○天草広域連合職員服務規程
平成11年7月1日
訓令第8号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるもののほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平29訓令1・一部改正)
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(平29訓令1・一部改正)
(出勤簿取扱責任者)
第3条 出勤簿取扱責任者は総務企画課長及び消防本部総務課長(以下「総務課長等」という。)とし、職員の出勤状況を把握し、出勤簿(様式第1号)の取扱いに当たってその責に任ずる。
2 総務課長等に事故があるとき、又は総務課長等が欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。
(出勤簿)
第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、各課等に備え付ける出勤簿に自ら押印しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の2 天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項及び第2項の規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号の2)を任命権者に提出しなければならない。
2 天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第3項及び第16条第3項の規定による届出(同規則第14条において準用する同規則第13条第3項の届出及び同規則第17条において準用する同規則第16条第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の3)を任命権者に提出しなければならない。
(平29訓令1・一部改正)
(年次有給休暇請求の手続等)
第5条 勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、年次有給休暇休暇簿(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により年次有給休暇休暇簿を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該年次有給休暇休暇簿にその事由を明示して任命権者に提出することができる。
3 任命権者は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。
(病気休暇承認請求の手続等)
第6条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類
(3) その他広域連合長が必要と認める書類
第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、任命権者が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付して任命権者に提出しなければならない。
(1) 医師2人による診断書(様式第4号)
(2) その他広域連合長が必要と認める書類
2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
(平29訓令1・一部改正)
(休養命令)
第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。
(特別休暇承認請求の手続等)
第10条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(勤務時間規則別表第2の8の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則別表第2の1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。
(1) 勤務時間規則別表第2の4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及びボランティア活動計画書(様式第6号)
(2) 勤務時間規則別表第2の6の項に掲げる場合の特別休暇 保健指導又は健康診査に伴う特別休暇承認請求書(様式第7号)及び医師等の特別の指示があった場合において、指示された回数を請求しようとするときは、医師等の診断書又は証明書
(3) 勤務時間規則別表第2の9の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(様式第7号の2)
(4) 勤務時間規則別表第2の15の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び要介護者の状態等申出書(様式第7号の3)
(5) 前4号に掲げる以外の特別休暇 休暇承認請求書
2 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間規則別表第2の8の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、産後休暇届出書(様式第8号)に医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(平29訓令1・一部改正)
(介護休暇承認請求の手続等)
第11条 勤務時間規則第15条第3項及び第21条第1項に規定する休暇簿の様式は、介護休暇休暇簿(様式第9号)によるものとする。
2 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、前項の介護休暇休暇簿(様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
3 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、第1項の介護休暇休暇簿を任命権者に提出しなければならない。
(平29訓令1・一部改正)
(介護時間承認請求の手続等)
第11条の2 勤務時間規則第34条第1項に規定する休暇簿の様式は、介護時間休暇簿(様式第9号の2)によるものとする。
2 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けようとする職員は、前項の介護時間休暇簿に次に掲げる書類を添付して任命権者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要があると認める書類
3 勤務時間条例第17条の規定により介護時間の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護時間の内容を変更しようとするときは、第1項の介護時間休暇簿を任命権者に提出しなければならない。
(平29訓令1・追加)
(組合休暇承認請求の手続)
第12条 勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書を任命権者に提出しなければならない。
(平29訓令1・一部改正)
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
(私事旅行等)
第16条 一般職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。
2 消防職員は、私事のため管轄外又は宿泊を伴う旅行等をしようとするときは、あらかじめその旅行先を明らかにしなければならない。
(平23訓令10・一部改正)
(欠勤等)
第17条 職員は、欠勤しようとするときは、欠勤届(様式第10号)を所属課等の長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、所属課等の長は、総務課長等にその旨通知し、出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。
3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。
(平29訓令1・一部改正)
(休職等の際の手続)
第18条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次の各号に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。
(2) その他任命権者が必要と認める書類
(平29訓令1・一部改正)
(職務専念の義務免除申請の手続)
第19条 職員は、天草広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年条例第20号)第2条第4号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第14号)に関係書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可申請の手続)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第14号)に関係書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(出張の復命)
第21条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を復命書(様式第15号)により上司に復命しなければならない。ただし、軽易な事案については、口頭により復命することができるものとする。
2 復命書をもって足りない事項については、口頭をもって補足復命をするものとする。
3 職員は、前2項の規定による復命事項のうち、他所管課等に関係のあるものについては、当該所管課等の長に連絡しなければならない。
(平29訓令1・一部改正)
(執務時間外の登庁)
第22条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、上司に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。
(事務引継)
第23条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。
(身上異動の届出)
第24条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長等に提出しなければならない。
(新任者の提出書類)
第25条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長等に提出しなければならない。
(事故報告)
第26条 職員に事故が生じたときは、当該課長等は、速やかに事故報告書(様式第16号)により任命権者に提出しなければならない。
(臨時又は非常勤の職員の服務)
第27条 臨時又は非常勤の職員の服務については、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第20号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年7月1日から施行する。
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・一部改正)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・追加)
(平29訓令1・追加)
(平29訓令1・全改、平31訓令2・一部改正)
(平29訓令1・追加、平31訓令2・一部改正)
(平29訓令1・全改)
様式第11号 削除
様式第12号 削除