○天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成13年7月2日

規則第9号

注 平成26年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(介護認定審査会委員に準ずる者)

第2条 条例別表第1中「これに準ずる者」とは、熊本県が実施する介護認定審査会新規委員研修を受講した者をいう。

2 前項に規定する者には、日額7,500円を報酬として支給する。

(平26規則2・一部改正)

(報酬額の端数処理)

第3条 条例第3条の規定に基づき報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

(令2規則5・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成13年7月2日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年7月2日 規則第9号
平成19年3月23日 規則第6号
平成20年3月23日 規則第4号
平成26年2月18日 規則第2号
平成27年3月26日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第5号