○天草広域連合職員の給与に関する条例施行規則

平成11年7月1日

規則第4号

注 平成23年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職手当の支給定日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の20日とする。前項のただし書の規定は、この場合に準用する。

3 職員が天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(平24規則4・一部改正)

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

2 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡の当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

3 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給する。

(平31規則4・一部改正)

(給与の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に当てるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料)

第4条の2 職員が給与条例第5条第1項の規定に基づく給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平24規則4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条の3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 天草広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年条例第19号)第11条に規定する定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第3条第5項の規定による給料月額

(2) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 天草広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第15号。以下「育児休業条例」という。)第18条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項又は第4条第2項若しくは第4項の規定による給料月額

(3) 勤務時間条例第2条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項又は第4条第2項若しくは第4項の規定による給料月額

(平24規則4・平26規則12・令5規則6・一部改正)

(扶養手当)

第5条 給与条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(管理職員特別勤務手当)

第7条 給与条例第19条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第19条の3第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第1号の規則で定める額 6,000円

(2) 第2号の規則で定める額 3,000円

3 給与条例第19条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした天草広域連合職員の管理職手当に関する規則(平成11年規則第8号)で定める管理又は監督の地位にある職員には、その引き続く勤務に係る前項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿(様式第3号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第4号)を作成し、保管するものとする。

(平27規則2・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定に該当して停職されている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第21条(育児休業条例第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第14条第2項の規則で定める職員は、事務局長及び消防長とする。

(令6規則8・一部改正)

第8条の2 給与条例第14条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他広域連合長が定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他広域連合長が定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 地方公務員

第8条の3 給与条例第20条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第8条の4 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第8条の5 給与条例第14条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平29規則2・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第8条の6 給与条例第14条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第1項第3号から第5号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(次に掲げる育児休業を除く。)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により、読み替えられた給与条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第11条の2第2項第2号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第8条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間で常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平23規則12・令6規則8・一部改正)

第8条の7 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で広域連合長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条の8 給与条例第14条の2及び第14条の3(これらの規定を給与条例第15条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第12条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第8条の9 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第14条の3第1項(給与条例第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、広域連合長に協議しなければならない。

第8条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第8条の11 給与条例第14条の3第2項(給与条例第15条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて広域連合長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第8条の12 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び広域連合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第8条の13 給与条例第14条の3第5項(給与条例第15条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、広域連合長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則2・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第8条の14 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を広域連合長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第8条の15 第8条の8から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 給与条例第15条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第15条第5項において準用する給与条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条の2 給与条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員としこれらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第8条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第8条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第15条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第12条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令6規則8・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条の2 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員としての在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(第8条の6第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第9条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平29規則2・令6規則8・一部改正)

第11条の3 第8条の7第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第12条 法第22の4第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第15条第1項前段の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ広域連合長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(給与条例第14条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5(特定幹部職員にあっては100分の118.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、広域連合長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、広域連合長が定める。

(平26規則12・全改、平27規則2・平28規則4・平29規則2・平30規則2・平31規則4・令3規則4・令5規則6・令6規則8・一部改正)

第12条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

(平26規則12・追加、平27規則2・平28規則4・平29規則2・平30規則2・平31規則4・令5規則6・令6規則8・一部改正)

第12条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(平26規則12・旧第12条の2繰下・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(給与の減額)

第14条 給与条例第9条育児休業条例第25条勤務時間条例第15条第3項及び第16条第3項に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額及び地域手当に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において前条における減額すべき給与額が、給料月額及び地域手当から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(端数計算)

第16条 給与条例第14条第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平26規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の天草広域連合職員の給与に関する条例施行規則第8条の7第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年11月30日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3、第4条の4及び第16条第2項の改正後の規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草広域連合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の天草広域連合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(天草広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第2号)附則第3条の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第5条第1項中「給与条例第8条第1項」とあるのは、「天草広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第2号)附則第3条の規定により読み替えられた給与条例第8条第1項」とする。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草広域連合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の5関係)

(令5規則6・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第11条)

勤勉手当の期間率

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(令6規則8・全改)

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(令6規則8・全改)

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天草広域連合職員の給与に関する条例施行規則

平成11年7月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年7月1日 規則第4号
平成13年7月2日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第3号
平成17年3月10日 規則第5号
平成18年3月15日 規則第3号
平成20年8月27日 規則第9号
平成21年12月18日 規則第6号
平成22年8月10日 規則第13号
平成22年12月1日 規則第16号
平成23年11月30日 規則第12号
平成24年3月27日 規則第4号
平成26年12月1日 規則第12号
平成27年3月26日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年3月1日 規則第2号
平成30年2月28日 規則第2号
平成31年2月25日 規則第4号
令和3年5月28日 規則第4号
令和5年6月28日 規則第6号
令和6年3月1日 規則第8号