○天草広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成13年7月2日

規則第16号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 天草広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(帳簿の作成)

第2条 任命権者は、特殊勤務手当実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(ごみ処理特殊作業手当)

第3条 条例別表1の項に定めるごみ処理特殊作業手当は、清掃センターに勤務する職員が次の各号の一に該当する業務に従事したとき支給する。ただし、日常の始業、運転中及び終業点検作業を除く。また、1回当たりの作業時間については、特に規定しないが、軽微な作業は除く。

(1) 地上10メートル以上の高所におけるクレーン等の点検、保守及び修理等の作業に従事したとき。

(2) 生ごみを取り扱うごみ投入口及び給じん装置の点検、清掃及び補修作業に従事したとき。

(3) 粉じん及び焼却灰等の飛散する炉内、白煙防止設備、ろ過式集じん器及び灰固化設備での点検、清掃及び補修作業に従事したとき。

(4) 汚水槽等の酸欠の危険場所における点検及び清掃等の作業に従事したとき。

(火災出動手当)

第4条 条例別表2の項に定める火災出動手当は、消防職員が火災の発生を認知し、災害現場に出動し次の各号の一に該当する業務に従事したとき支給する。

(1) 火災現場に出動し、消火活動に従事したとき。

(2) 火災危険のある油漏れ等の処理のため出動し、業務に従事したとき。

(3) その他消防長が認めたとき。

(救助作業手当)

第5条 条例別表3の項に定める救助作業手当は、消防職員が救助のため出場し、次の各号の一に該当する業務に従事したとき支給する。

(1) 救助現場に出動し、救助活動を行ったとき。

(2) 自然災害等の危険排除業務に従事したとき。

(3) 救助又は捜索のため潜水業務に従事したとき。

(4) その他消防長が認めたとき。

(救急出動手当)

第6条 条例別表4の項に定める救急出動手当は、消防職員が救急業務に出動し、次の各号の一に該当する業務に従事したとき支給する。

(1) 傷病者を病院等へ搬送したとき。

(2) 不搬送の場合で、人命救助の応急処置を施したとき。

(3) 傷病者を中継搬送のための業務を行ったとき。

(4) その他消防長が認めたとき。

(消防救急艇乗船手当)

第7条 条例別表5の項に定める消防救急艇乗船手当は、御所浦分署消防救急艇に乗船する職員に支給する。

(平23規則3・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 第4条から第6条までに定める手当が重複する場合は、従事した業務で手当額の高い方を支給し、併給できない。

2 消防救急艇の出動については、条例別表2の項中「消防車等の機関員」とあるのは「消防救急艇の操舵員」と読み替え、3の項中「車両の機関員」とあるのは「消防救急艇の操舵員」と読み替え、4の項中「救急自動車の機関員」とあるのは「消防救急艇の操舵員」と読み替えるものとする。

(平23規則3・旧第9条繰上)

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に広域連合長が定める。

(平23規則3・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に勤務した実績に対して支給する特殊勤務手当について適用し、同日前に勤務した実績に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

天草広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成13年7月2日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成13年7月2日 規則第16号
平成18年3月27日 規則第8号
平成19年11月26日 規則第12号
平成23年3月28日 規則第3号