○天草広域連合職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領
平成14年4月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、天草広域連合職員の旅費に関する条例(平成11年条例第14号)及び天草広域連合職員の旅費に関する条例施行規則(平成13年規則第9号)に定めるもののほか、職員が自家用車により公務出張(以下「出張」という。)する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 出張は、公共交通機関及び公用車使用を原則とする。ただし、公務遂行の効率性及び利便性を考慮し、この要領に基づく自家用車による出張を認めることとする。
3 この要領による旅行命令に従った通常の経路(旅行目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に関する損害賠償について、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の責任の範囲を明確にする。
(要件)
第2条 出張に使用する自家用車は、次の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ任命権者に申請し、自家用車の登録を受けなければならない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車で、職員又は職員の家族が所有するもの(割賦販売法による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める強制保険のほか、任意保険(対人補償無制限、対物補償1,000万円以上)に加入していること。
(使用基準)
第4条 旅行命令権者は公用車を使用することができない場合で、次に掲げる場合は、自家用車を使用させることができる。
(1) 災害その他緊急に業務を処理する必要がある場合
(2) 自家用車を使用した方が、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断される場合(巡回業務や用務地が交通の不便な地域である場合等)
2 次に掲げる場合には、自家用車を使用できない。
(1) 職員の心身の状態が傷病等で自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
(2) 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合
(3) その他、職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合
3 自家用車を出張に使用する場合は、その都度、旅行命令簿に自家用車使用の旨を記入し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗して出張する職員についても同様とする。
4 自家用車の使用は、原則として県内出張に限る。
(旅費)
第5条 旅費については、天草広域連合職員の旅費に関する条例(平成11年条例第14号)の定めるところによる。
(同乗による出張)
第6条 旅行命令権者は、同一用務あるいは用務地が同一又は同一方向である等、業務遂行上効率的であると認められる場合は、他の職員が同乗することを承認することができる。
(交通事故の報告及び処理)
第7条 旅行命令権者に自家用車使用の承認を受けた職員が、出張中に事故を起したときは、速やかに任命権者に報告するものとする。
2 交通事故により第三者に損害を与えた場合は、各課長の責任において、事故当事者とともに示談等の事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第8条 旅行命令権者に自家用車使用の承認を受けた職員が、出張中の交通事故により第三者に損害を与えた場合は、損害賠償額が自動車損害賠償保障法に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、任命権者並びに広域連合長の協議に基づきその超える額を広域連合が負担する。その他の費用については、広域連合は一切負担しない。
2 広域連合が損害賠償をした場合において、任命権者並びに広域連合長の協議において求償権を行使する決定がなされたときは、当該職員に対して広域連合の損害賠償額の範囲で求償することができる。
3 職員が当該職員の自家用車で公務に従事をしている際に交通事故(自損事故を含む。)を起こし当該自家用車が損傷したときは、交通事故が当該職員の故意又は重大な過失による場合を除き、自家用車が交通事故の発生直前の状態に復旧するために必要な修繕に係る経費については、広域連合が負担する。ただし、交通事故の相手方が損害賠償責任を有する場合は、この限りでない。
(1) 酒酔い運転(酒気帯びを含む。)
(2) 速度違反
(3) 信号無視
(4) 踏切不停止
(5) 追越し違反
(6) はみ出し禁止違反
(7) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が故意又は重大な過失と認めるもの
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第9条 職員が旅行命令権者の承認を受けずに自家用車で出張し、事故を起した場合は、広域連合はその責任を一切負わないものとする。
(公務災害の適用)
第10条 旅行命令権者の承認を受けた職員が、自家用車で出張中に負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の対象となる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に自家用車使用許可を受けている者は、この訓令により登録の承認を受けていたものとみなす。