○天草広域連合会計規則

平成21年3月26日

規則第4号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収入(第8条―第24条)

第3章 支出(第25条―第50条)

第4章 更正及び振替(第51条―第53条)

第5章 決算(第54条・第55条)

第6章 歳入歳出外現金及び有価証券(第56条・第57条)

第7章 証拠書類(第58条―第61条)

第8章 指定金融機関等(第62条―第91条)

第9章 雑則(第92条―第103条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 課長、署長及び議会・行政委員会の書記長をいう。

(4) 収支決定権者 広域連合長から収支に係る権限の委任又は専決の権限を受けているものをいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び現金取扱員をいう。

(6) 分署、施設等 分署、分遣所及び清掃センターをいう。

(7) 指定金融機関等 天草広域連合指定金融機関及び天草広域連合収納代理金融機関をいう。

(8) 財務会計システム 電子計算組織を用いて、予算の内容及び執行等に関する情報を登録して管理するために、広域連合内部の各課等をネットワークで結んだものをいう。

(会計事務処理の原則)

第3条 会計事務の取扱いに当たっては、法令等に定めるところに従い、公正、確実迅速でかつ効率的な事務処理をしなければならない。

2 会計事務を執り行うに当たっては、公金を取り扱う者として厳重な注意を払うとともに、その保管する公金を私金と混同してはならない。

第4条 削除

第5条 削除

(出納員等の設置)

第6条 会計管理者は、次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める出納員にこれを委任する。ただし、出納員が欠けたとき、又はその者に事故があるときは、別に広域連合長が任命する出納員に当該事務を委任することができる。

(1) 課等に属する歳入金の収納保管に関する事務 課等の長である出納員

(2) 分署、施設等に属する歳入金の収納保管に関する事務 分署長、分遣所長及び清掃センター所長である出納員

(3) 会計課における歳入歳出の出納及び保管に関する事務 会計課長及び会計係長である出納員

2 出納員は、出納員の事務を補助させるため、必要なところに所属の職員のうちから現金取扱員及び物品取扱員を選任し、その委任を受けた事務の一部を委任するものとする。

3 所属の出納員の命を受けて、現金取扱員は現金の収納及び保管の事務の一部を処理し、物品取扱員は物品の出納及び保管の事務の一部を処理する。

(会計管理者等の領収印等)

第7条 会計管理者等が現金を収納した場合に使用する領収印の印影は、別表第1のとおりとする。

2 会計管理者等は、前項の領収印の使用及び保管の責任に任ずる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第8条 収支決定権者は、歳入を収入しようとするときは、次の事項を調査し、調定書(様式第1号)により決定(以下「調定」という。)した上、会計管理者に通知するものとする。

(1) 法令、契約等に反していないか

(2) 納入すべき金額、歳入科目及び所属年度に誤りはないか

(3) 納入義務者、納期限等に誤りはないか

2 調定した後において、当該調定額を変更すべき事実を確認した場合は、直ちにその変更に基づく追加額又は減少額に相当する金額について、調定をしなければならない。

(調定の時期)

第9条 歳入の調定を行う時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、同一の歳入に属する収入で日々収入があるものについては、毎月分を取りまとめて翌月5日までに調定することができる。

(1) 国・県支出金 交付決定のとき。

(2) 納入通知書(様式第2号)を発行する歳入 納入通知をしたとき。

(3) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金その他性質上納付前に調定できない収入金 収納のあったとき。

(会計管理者への通知)

第10条 収支決定権者は、歳入調定通知について前2条に規定する調定を財務会計システムを用いて処理したときは、当該処理をもって会計管理者へ通知したものとみなす。

第11条 削除

(納入の通知)

第12条 歳入の調定をしたときは、法令その他別に定めがあるもののほか、納入義務者の住所、氏名、金額、所属年度、歳入科目、請求の事由、納期又は納期限を明示して、少なくとも当該歳入の納期又は納期限の7日前までに、納入通知書(様式第2号)を納入義務者に送付するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、施設等で徴収する使用料等広域連合長が特に認める歳入金とする。

(納入通知書の再発行)

第13条 納入通知書(様式第2号)を交付した後に、誤り等により調定額を変更するときは、納入前のものについては直ちに正当な納入通知書に取り替え、納入後のものについては、増額のときは増加相当額の納入通知書(様式第2号)を発行し、減額のときは速やかに還付の手続きを取らなければならない。

2 納入者から、納入通知書(様式第2号)等を亡失し、又は損傷した旨の申し出があったときは、当該納入通知書を再発行するものとし、余白に再発行の表示をするものとする。前条の通知後調定額を変更したときも、同様とする。

(納期限)

第14条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書(様式第2号)に指定する納期限は、通知の日から3週間以内においてこれを定めるものとする。

(出納員等の収納事務)

第15条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

2 前項に規定する領収書は、納入通知書(様式第2号)の領収欄に領収印(別表第1)を押したものとする。ただし、納入通知書(様式第2号)によらないで現金を収納するときは、所定の領収証書綴(様式第4号)によるものとする。

3 前項の規定に関わらず、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

4 出納員等は、その取扱った収納金を天草広域連合公金払込書(様式第5号)に添えて、又は財務会計システムによる納付書によって、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、払込みを受けた者は、天草広域連合公金払込書(様式第5号)の領収書又は第2項の領収書を払込者に交付しなければならない。

5 出納員等は、歳入金の保管整理のため出納金整理簿(様式第6号)を備えなければならない。

(領収証書綴の取扱い)

第16条 前条第2項ただし書の領収証書綴は、会計課長が会計管理者の承認を得て作成し、領収証書受払簿(様式第7号)により出納員等に交付しなければならない。この場合において、交付を受けた領収証書綴は、厳重に保管し、使用済みとなったときは、直ちに交付を受けた会計課長に返納しなければならない。

(出納員の監督責任)

第17条 出納員は、現金、有価証券の出納保管に関する事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(出納員の事務引継)

第18条 出納員等が異動したときは、速やかに前任者は、その事務を後任者に引継がなければならない。

(収入事務の委託)

第19条 広域連合長は、令第158条第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、その旨を告示し、必要に応じて収納事務受託者であることを証する収納事務委託証(様式第8号)を交付する。

2 委託する収入の種類及び収納事務の処理について必要な事項は、委託契約で定めるものとする。

(過誤納金の還付)

第20条 収支決定権者は、過誤納となった歳入金を還付するときは、戻出命令書(様式第9号)を作成し、支出の手続きの例によりこれを当該収入した歳入から払出ししなければならない。この場合において、納入者に未納に係る納入金があるときは、これに充当することができる。

(証券による納付)

第21条 会計管理者等は、証券による納付がある場合は、第73条第1項から第3項までの規定を準用する。

2 会計管理者は、指定金融機関から納付証券支払拒絶通知書(様式第10号)を受けたときは、納付証券不渡通知書(様式第11号)により当該納付者に通知するとともに、領収書を返還させなければならない。

(釣銭の保管)

第22条 会計管理者は、歳計現金のうちから現金収納の際の釣銭に充てるため、一定額の現金を保管しておくことができる。

2 会計管理者は、歳入に関して釣銭を必要とする出納員から釣銭資金交付申請書(様式第12号)の提出があったときは、歳計現金のうちから必要な現金を保管することができる。

3 前項の規定により交付を受けた出納員は、釣銭資金保管簿(様式第13号)を備え、毎月末日に会計管理者に対して、釣銭資金保管状況報告書(様式第14号)により釣銭保管金の状況について報告しなければならない。この場合において、釣銭を必要としなくなったときは、釣銭資金返還書(様式第15号)を作成し、直ちに当該保管金を会計管理者へ返納しなければならない。

第23条 削除

(不納欠損処分)

第24条 収支決定権者は、収入未済金について、時効その他の理由により不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損の理由及び調査の結果等を記載した不納欠損処分調書(様式第17号)に関係書類を添えて広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、不納欠損書(様式第18号)により会計管理者に通知するものとする。

第3章 支出

(執行伺)

第25条 収支決定権者は、予算を伴う事業を執行するもので、別表第2に定めるものについては、執行伺書(様式第19号)又は工事・業務委託施行伺書(様式第19号の2)を作成しなければならない。

2 歳出予算に係る一の執行伺において、支出する予算科目が2以上にわたるときは、科目を併合して起票することができる。

(支出負担行為)

第26条 収支決定権者は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為書(様式第20号)を作成しなければならない。ただし、別表第2別表第3及び別表第4で定めるものについては、支出負担行為兼支出命令書(様式第21号)により支出負担行為を支出命令と同時に処理をすることができる。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為において、同一の支出科目に対して同時に2人以上の債権者があるときは、債権者を集合して行うことができる。

3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2別表第3及び別表第4に定めるとおりとする。

4 支出負担行為額を変更し、又は取り消す場合は、支出負担行為の変更をしなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(支出負担行為の合議)

第27条 収支決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、天草広域連合事務決裁規程(平成11年訓令第4号)に定めるところの区分により、事務局長、会計管理者及び総務企画課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の調査事項)

第28条 収支決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、次の事項を調査しなければならない。

(1) 法令等又は予算の目的に違反していないか

(2) 不要又は不急のものはないか

(3) 支出負担行為の時期、年度区分及び支出科目は正しいか

(4) 契約の相手方として正しいか

(5) 支出金額の算定に誤りはないか

(6) 契約方法は正しいか

(支出命令)

第29条 収支決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額の算定、債権者等を調査し、債務が確定したことを確認した上で、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第30条 収支決定権者は、支出命令書(様式第22号)に請求書及び検査の書類、支出の内容を記載した支出調書、契約書及び支出負担行為の決裁書類等の原本を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令書とその添付書類については、審査終了又は支払い完了後、各課へ返却するものとする。

(支出命令書の送付期限)

第31条 収支決定権者は、支出命令書(様式第22号)を会計管理者に送付する場合において、法令又は契約等により支払期日の定めのあるものは、その期日の7日前までに送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものについては、その旨明示の上これを短縮することができる。

2 前会計年度に確定した債務についての支出命令は、4月末日までに会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の審査及び確認)

第32条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項の審査確認をした上でなければ支出することができない。

(1) 法令等及び予算の目的に違反していないか、又は契約は適切であるか

(2) 支出負担行為と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定しているか

(3) 金額、支出科目及び所属年度に誤りはないか

(4) 支払時期は適切か

(5) 支払の相手方は正当債権者であるか

(請求書による原則と要件)

第33条 経費の支出は、債権者から提出された請求書に基づいて行わなければならない。この場合において、請求書を受け付けるときは、必要な完了の検査を行った上で、次の事項について確認しなければならない。

(1) 金額の算定に誤りがないこと。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 債権者の氏名(法人にあっては法人名及び代表者名)、住所及び印鑑(本連合において取引業者として登録している者にあってはその登録印鑑)

(4) 請求金額及びその内容

(5) 請求者において請求日付が記載されていること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、請求書として適正なものであること。

2 適正な請求書として認められたものは、担当者が受付日付を記入の上、請求内容の確認印を押さなければならない。

(請求書による原則の例外)

第34条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出については、請求書に代えて、支出調書その他支出負担行為に必要な書類に基づくことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び報償金

(2) 旅費及び費用弁償

(3) 連合債及び一時借入金の元利償還金

(4) 諸払戻金(還付加算金及び充当加算金含む。)

(5) 保険料、寄附金、負担金、交付金、貸付金及び出資金等で支払金額が確定しているもの

(6) 官公署(公団等を含む。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(令2規則9・一部改正)

(請求及び領収の印判)

第35条 請求及び領収の印は、次により取り扱わなければならない。

(1) 印影は、明瞭に押印し、変形しやすいもの又は印影の消えやすいものを使用してはならない。

(2) 請求と領収の印(契約書を交わすものは当該契約書の印を含む。)は、同一の印鑑を使用しなければならない。ただし、紛失等やむを得ない事由により申出があった場合で、本人の印鑑に相違ないことを確認したときは、この限りでない。

(資金前渡)

第36条 令第161条第1項第1号から第16号までの経費及び次に掲げるものについて、現金で支払をする必要があるときは、必要最小限度の資金を、資金前渡職員に交付することができる。

(1) 職員に対して支給する児童手当

(2) 公用車使用時の渡船、有料道路及び駐車場の料金

(3) 郵便料、使用料、手数料、運賃、入場料及び会議出席負担金で即時支払を必要とする経費

(4) 交際費及び食糧費

(5) 物品の購入費その他で即時支払を必要とする経費

(6) 常勤以外の者に支払う旅費

(7) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(8) 委託料

(9) 印紙及び郵便切手類の購入費

(10) 投票所、開票所及び選挙会に要する経費並びに選挙の執行に係る諸経費

(11) 補償金及び賠償金で即時支払を必要とする経費

(12) 自動車損害保険料、自動車重量税及び自動車リサイクル料

(令2規則9・一部改正)

(資金前渡職員)

第37条 令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び前条各号に掲げる経費を資金前渡できる職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 令第161条第1項第1号及び第2号の経費 当該職員

(2) 令第161条第1項第4号並びに前条第1号の経費 主管課長又は会計課長

(3) 前条第2号から第5号までの経費 主管課長又は当該職員

(4) 前3号に掲げる以外の経費 主管課長

2 収支決定権者は、当該職にある者が欠けたとき、その者に事故があるとき、又は経費の内容若しくは支払場所その他の理由によりその者をして支払をさせることが適当でないと認めるときは、他の職員を指定して資金前渡を受ける職員とすることができる。

(資金前渡の精算)

第38条 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後10日以内に精算書(様式第23号)に領収書等を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

2 資金前渡金の精算残金は、納付書により直ちに指定金融機関等に返納し、その領収書を前項の精算書に添付するものとする。

(資金前渡金の管理)

第39条 資金前渡職員は、交付を受けた現金を金庫等に保管する等安全確実な方法で管理しなければならない。この場合において、直ちに支払を要しない場合等は、指定金融機関等の資金前渡職員名義の預金口座に預金して保管するものとする。

2 前項の場合、預金利子が発生したときは、速やかに収入手続をとらなければならない。

3 資金前渡を受けた職員は、資金前渡出納簿(様式第25号)により整理しなければならない。

(資金前渡職員の事務引継)

第40条 資金前渡職員が異動したときは、前任者は、速やかにその事務を後任者に引き継がなければならない。

(概算払)

第41条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 賠償金

2 概算払を受けた者は、その事務の完了後10日以内に精算書(様式第23号)を会計管理者に提出しなければならない。

(前金払)

第42条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 使用料及び賃借料

(3) 有価証券保管料

(4) 損失補償金

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない金額

(6) 前号の保証事業会社の保証に係る公共工事関係業務委託に要する経費については、当該経費の10分の3を超えない金額

(隔地払)

第43条 会計管理者は、隔地の債権者から隔地払の申出があったときは、指定金融機関に必要な資金を交付して債権者に支払うことができる。

2 会計管理者は、隔地払により支払うときは、送金通知書(様式第26号)により債権者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第44条 会計管理者は、債権者から指定金融機関等に預金口座又は貯金口座への口座振替による支払の申出があったときは、電子情報処理組織(広域連合が使用する電子計算機と指定金融機関が使用する電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、所定の口座振替依頼書(電磁式記録媒体を含む。)を添える方法により指定金融機関に手続をさせなければならない。

(平24規則11・一部改正)

(支出事務の委託)

第45条 広域連合長は、令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支出の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後は、直ちに支出委託金精算報告書(様式第27号)に領収書等を添え、広域連合長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払いの状況を整理しなければならない。

(小切手払)

第46条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の4の規定により当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(現金払)

第47条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をしようとするときは、指定金融機関派出所をして現金を交付させ、領収書を徴さなければならない。

(小切手振出し)

第48条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 資金前渡による支払をする経費

(2) 隔地払をする経費

(3) 口座振替をする経費

(4) 現金払をする経費

2 会計管理者が振り出す小切手には、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。

3 前項の番号は、一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手整理簿(様式第28号)に記載し、指定金融機関に対して所定の小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第49条 収支決定権者は、歳出の過払い又は過渡となった金額を返納させるときは、戻入命令書(様式第29号)及び返納通知書(様式第30号)を作成し、収入の手続の例によりこれを当該支出科目に戻入しなければならない。

(過年度支出)

第50条 出納閉鎖後の支出は、これを現年度の歳出としなければならない。出納整理期間後の戻出のときも、同様とする。

第4章 更正及び振替

(公金振替の範囲)

第51条 次に掲げる事項は、公金振替によって整理する。

(1) 各会計間又は同一会計内における収支

(2) 令第146条第1項又は第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 収入支出年度の更正

(4) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の収支

(5) 広域連合と私人等との間の債権債務の相殺

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(公金振替の手続)

第52条 収支決定権者は、前条の公金振替を行おうとするときは、会計管理者に対して公金振替命令書(様式第31号)により公金振替命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、公金振替の方法で支払をするときは、公金振替依頼書(様式第32号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(歳入の更正又は歳出の更正)

第53条 収支決定権者は、歳入又は歳出の後、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入金更正決定書(様式第33号)又は支出更正決定書(様式第34号)により収入又は支出の更正の決定をしなければならない。

2 前項のうち、予算差引に影響する更正については、会計管理者に対して、収入金更正命令書(様式第35号)又は支出更正命令書(様式第36号)により収入又は支出の更正命令を発しなければならない。この場合において、会計管理者は、年度間又は会計間の更正の場合は、前条に規定する公金振替の方法により行うものとする。

3 会計管理者は、公金振替の方法で更正をするときは、更正通知書(様式第37号)により指定金融機関に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算資料の提出)

第54条 各課等の長は、毎会計年度、歳入歳出予算に対する収支の状況を明確にした決算資料を作成し、出納閉鎖後速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(決算書及び関係書類の提出)

第55条 会計管理者は、毎会計年度法第233条の規定による歳入歳出決算書並びに令第166条第2項の規定による歳入歳出決算事項明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、広域連合長に提出しなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び有価証券

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第56条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により行わなければならない。

(保管有価証券の出納及び保管)

第57条 保管有価証券の出納は、歳入の収入及び歳出の支出の例に準じて処理しなければならない。

2 会計管理者等は、前条の規定により有価証券を受理したときは、これと引換えに有価証券保管証(様式第38号)を交付し、払出しをしようとするときは、当該有価証券保管証を返還させなければならない。

3 会計管理者は、有価証券整理簿(様式第39号)を備えて確実に保管し、必要があると認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

第7章 証拠書類

(首標金額の表示)

第58条 収支に関する証拠書類の金額の表示は、原則としてアラビア数字とする。この場合において、首標金額の頭書には、必要に応じて「¥」の文字を附さなければならない。

(記載事項の訂正)

第59条 前条に規定する証拠書類の首標金額(合計金額)は、訂正することができない。ただし、その他の記載事項を訂正するときは、訂正を要する部分に2本線を引き、作成者の認印を押して上部に正書するものとする。

(外国文の証書類)

第60条 収支に関する証拠書類で、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自著は、記名押印とみなして処理することができる。

(収支証拠書類の保管)

第61条 収支決定権者は、支出した支出伝票及び請求書類並びに収支の命令の根拠となる関係書類を保管整理するものとする。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称)

第62条 広域連合が指定した指定金融機関等の名称及び取扱店舗の範囲は、別表第5のとおりとする。

(指定金融機関等の事務)

第63条 指定金融機関等における広域連合の公金の取扱いに関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(事務取扱の基本原則)

第64条 公金取扱者は、法令及び広域連合の定める諸規定に従い、厳正かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。

(指定金融機関の責任)

第65条 指定金融機関は、収納代理金融機関を総括し、広域連合の公金取扱について一切の責任を負うものとする。

(取扱店舗と標札の掲示)

第66条 指定金融機関等は、別表第5に掲げる指定金融機関等の取扱店舗及び指定金融機関の天草市役所派出所(以下「派出所」という。)において、公金を取り扱うものとする。

2 指定金融機関は、「天草広域連合指定金融機関」と記した標札を店頭及び派出所に掲げることができる。

3 収納代理金融機関は、「天草広域連合収納代理金融機関」と記した標札をその店頭に掲げることができる。

(取扱日及び取扱時間)

第67条 指定金融機関等の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、天草広域連合指定金融機関契約書において定めるものとする。

(印鑑届)

第68条 指定金融機関等は、公金取扱に関して使用する印鑑(以下「出納印」という。)の印影を会計管理者に印鑑の調製・改刻・廃棄届(様式第40号)により届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第69条 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務(以下「出納事務」という。)を総括する店舗(以下「総括店」という。)は、公金を歳入金、歳出金、歳入歳出外現金又は一時借入金に区分し、年度別会計別に整理しなければならない。

(収納金の預金への受入れ)

第70条 総括店は、取り扱った収納金について、即日天草広域連合名義の普通預金口座により整理しなければならない。

(納入通知書による収納)

第71条 指定金融機関等が公金を収納する場合は、広域連合の定める納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等は、受け入れてはならない。

3 総括店は、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金について、会計管理者から収入に関する書類をもって、収入の依頼を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として取り扱わなければならない。

4 総括店は、前項に定めるもののほか、収納金について振込み又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(現金及び証券による収納)

第72条 指定金融機関等が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金又は証券による公金の納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、納入番号、会計年度、金額等)が一致しているかどうかを確認する。

(2) 現金又は証券と照合の上、各片の領収印欄に出納印を押印し、領収書を切りはなして納入者に交付する。

(収納できる証券による収納)

第73条 令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地は、翌営業日までに支払のために提示することができる地域であるものとする。

2 小切手による納付があった場合小切手に納入者の裏書きを徴するものとする。

3 無記名式の国債又は地方債の利札で、支払の際に所得税が課税されるものは、税額を控除した金額によるものとする。

4 証券による納付があったときは、納入通知書等の各片に「証券受領」と記載し、納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が公金の一部であるときは、納付証券の金額を付記するものとする。

5 指定金融機関等は、納付された証券を速やかに提示して、支払の請求をしなければならない。

6 納付証券につき支払の拒絶があった場合、指定金融機関は、直ちに収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書(様式第10号)を作成し、当該納付証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。

第74条 削除

(預金利子の収納)

第75条 総括店は、派出所において、広域連合の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納付書により収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第76条 指定金融機関等は、返納通知書(様式第30号)を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取り扱うものとする。

(払込金の領収)

第77条 指定金融機関等は、出納員又は収納事務の委託を受けた者から納入通知書(様式第2号)に天草広域連合公金払込書(様式第5号)を添えて公金の払込みを受けたときは、これを領収し、天草広域連合公金領収書(様式第41号)を払込者に交付しなければならない。

(収納取扱店の収納金の処理)

第78条 指定金融機関の収納取扱店は、公金を収納したときは、納入通知書等を添付して、直ちに総括店に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関の収納取扱店は、公金を収納したときは、納入通知書等を添付して直ちに取りまとめ店舗(以下「取りまとめ店」という。)に送付しなければならない。

3 取りまとめ店は、公金を収納したとき、又は収納代理金融機関の収納取扱店から送付を受けたときは、公金収納金日計表(様式第42号)を添付の上、取りまとめ店については収納日から起算して3営業日の正午までに、収納取扱店については収納日から起算して4営業日の正午までに、それぞれ総括店に払い込まなければならない。

4 総括店は、取りまとめ店から払込みがあったときは、これを領収し、公金収納金領収書(様式第43号)を当該収納代理金融機関に交付しなければならない。

(収納金の受入)

第79条 総括店は、歳入金等を収納したとき、又は指定金融機関の収納取扱店若しくは取りまとめ店から送付を受けたときは、即日天草広域連合名義の預金口座に受け入れなければならない。

(小切手による支払)

第80条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(2) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(3) 届けを受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(4) 振出日付から1年を経過したとき。

(5) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金による支払)

第81条 総括店は、派出所において、会計管理者から支出調書又は戻出調書(以下「支出調書等」という。)の回付を受けたときは、支出調書等により債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の規定により現金を支払ったときは、支出調書等に出納印を押印するものとする。

3 支出調書等は、当日分を取りまとめ、会計管理者が振り出した小切手又は普通預金払戻請求書と引き換えるものとする。

(隔地払による支払)

第82条 総括店は、派出所において、会計管理者から送金依頼書(様式第44号)に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、送金依頼を受けたときは、速やかに送金の手続をしなければならない。

2 前項の規定により送金の手続を行ったときは、支出調書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(口座振替による支払)

第83条 総括店は、派出所において、会計管理者から口座振替依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添えて口座振替払の依頼を受けたときは、速やかに口座振替払の手続をしなければならない。

2 前項の規定により口座振替の手続を行ったときは、派出所は、口座振替払領収書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(公金振替による支払)

第84条 総括店は、派出所において、会計管理者から公金振替依頼書(様式第32号)の交付を受けたときは、当該公金振替依頼書に指定のとおり振替の手続をしなければならない。

2 前項の規定により振替の手続を行ったときは、公金振替済通知書(様式第45号)に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(過誤納金の還付)

第85条 総括店は、派出所において、会計管理者から過誤納金の戻出のため戻出調書の交付を受けたときは、歳出の支払の例により取り扱い、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

2 前項の規定により戻出したときは、戻出調書に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(一時借入金の収納)

第86条 総括店は、派出所において、会計管理者から一時借入金の払込みを受けたときは、歳入金の収納の例により取り扱わなければならない。

2 総括店は、一時借入金について振込み又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、前項の規定に準じて取り扱わなければならない。

(一時借入金の取扱い)

第87条 総括店は、派出所において、会計管理者から一時借入金償還の小切手又は小切手振出済通知書の交付を受けたときは、第85条の例により取り扱わなければならない。

(歳入金及び歳出金の更正)

第88条 総括店は、派出所において、会計管理者から更正通知書(様式第37号)の交付を受けたときは、当該更正通知書に指定のとおり更正の手続をしなければならない。

2 前項の規定により更正の手続を行ったときは、更正済通知書(様式第46号)に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(収支日報の作成)

第89条 総括店は、当日分の収納、支出について天草広域連合収支日報(様式第47号)を作成し、速やかに会計管理者に提出するものとする。

(出納整理期間と出納閉鎖)

第90条 出納整理期間の歳入金の会計年度は、別表第6のとおり区分するものとする。

(帳簿書類の保存)

第91条 指定金融機関等は、関係帳簿類をその会計年度終了後5年間保存するものとする。

第9章 雑則

(基金に属する現金)

第92条 基金に属する現金の出納及び保管の取扱いについては、歳計現金の出納及び支払の例により取り扱うものとする。

(収支予定)

第93条 会計管理者は、必要があると認めるときは、収入(支出)予定表(様式第48号)のほか、その都度報告を求めることができる。

(保管責任)

第94条 出納員等は保管しているすべての現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第95条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、広域連合長に提出しなければならない。

(会計管理者等の記録管理)

第96条 会計管理者等は、歳入歳出予算の収支の状況及び現金の受払いの状況を、財務会計システムを利用して記録管理するものとする。

(会計管理者の帳簿)

第97条 会計管理者の備える帳簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 収支日計表

(4) 歳計外出納簿

(5) 基金出納簿

(6) 有価証券整理簿(様式第39号)

(7) 小切手整理簿(様式第28号)

(令2規則9・一部改正)

(会計管理者の検査)

第98条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の所管に係る現金及び有価証券の出納その他の会計事務について、検査することができる。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、徴収若しくは収納又は支出の事務の委託を受けた者の行う公金の取扱いに関する事務について、検査することができる。

(歳計現金の収支報告)

第99条 会計管理者は、毎日の歳計現金の保管状況について収支日計表を作成し、速やかに広域連合長に報告しなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(現金出納報告)

第100条 会計管理者は、毎月末現在における出納計算書及び次の諸表を作成し、現金と帳票等を照合のうえ、翌月9日までに広域連合長に提出しなければならない。

(1) 現金の保管状況

(2) 歳入月計表

(3) 歳出月計表

(4) 歳計外出納簿

(5) 基金出納簿

(令2規則9・一部改正)

(現金による寄附の採納)

第101条 各課等の長は、現金による寄附を受けようとするときは、現金寄附調書(様式第55号)を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(財務会計システムによる事務の特例)

第102条 この規則に基づき行う会計管理者への通知等について、決裁を要するものを除いては、財務会計システムによる処理をもって通知等が行われたものとする。

2 システムにより、帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)の記録(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。

3 この規則において定める様式について、システムにより当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは、当該帳簿等をもって当該様式に代えることができる。

(雑則)

第103条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年5月26日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第15条関係)

画像

別表第2(第25条、第26条関係)

(平23規則7・令2規則9・一部改正)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為兼支出命令書で処理するもの

執行伺書等を作成するもの

1 報酬

支出決定の

とき。

支出しよう

とする当該

期間の額

支給調書


2 給料

支給調書


3 職員手当等

支給調書その他支給を証する書類


4 共済費

支出調書


5 災害補償費

支給調書

請求書


6 恩給及び退職年金

支給調書

請求書


7 報償費

支出調書

(備考3)


8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

行程明細書

旅行命令書

9 交際費

契約締結のとき、又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

契約(請)書案

見積(入札)



10 需用費

契約締結のとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約(請)書案

見積(入札)

納品書

請求書

(ただし、別表第3に掲げるものに限る。)

執行伺書(10万円を超えるもの又は契約書等を作成するもの)

11 役務費

契約締結のとき、請求があったとき、又は支出決定のとき。

契約金額、請求のあった額又は支出しようとする額

契約(請)書案

見積(入札)

納品書

請求書

払込書

(ただし、別表第3に掲げるものに限る。)

執行伺書(10万円を超えるもの又は契約書等を作成するもの)

12 委託料

契約(協定)締結のとき、又は請求があったとき。

契約(協定)金額又は請求のあった額

契約(協定)書案

請書案

見積(入札)

請求書

(ただし、別表第3に掲げるものに限る。)

工事・業務委託施行伺書(10万円を超えるもの又は契約書等を作成するもの)

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき、請求があったとき、又は支出決定のとき。

契約金額、請求のあった額又は支出しようとする額

契約(請)書案

見積(入札)

請求書

(ただし、別表第3に掲げるものに限る。)

執行伺書(10万円を超えるもの又は契約書等を作成するもの)

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

設計書

入札書

見積書

契約書案


工事・業務委託施行伺書

15 原材料費

契約締結のとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約(請)書案

見積(入札)

納品書

請求書

(ただし、別表第3に掲げるものに限る。)

執行伺書(10万円を超えるもの又は契約書等を作成するもの)

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約(請)書案

見積(入札)


執行伺書

17 備品購入費

契約締結のとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約(請)書案

見積(入札)

納品書

請求書

(ただし、別表第3に掲げるものに限る。)

執行伺書(10万円を超えるもの又は契約書等を作成するもの)

18 負担金、補助及び交付金

負担金

契約締結のとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

請求書

明細書

契約書案

(ただし、別表第3に掲げるものに限る。)


補助金及び交付金

交付決定のとき。

交付しようとする金額

申請書

交付決定通知書案

21 補償、補填及び賠償金

補償金

契約締結のとき。

契約金額

承諾書

契約書案



補填金

支出決定のとき。

支出しようとする額

計算書

賠償金

判決書謄本

和解書

仕訳書

22 償還金、利子及び割引料

計算書


23 投資及び出資金

申請書

申込書案



24 積立金

計算書


25 寄附金

申請書

寄附申込書



26 公課費

令書払込書


27 繰出金

計算書


備考

1 債務負担行為又は継続費に係る支出負担行為済のものの、歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、年度当初とし、当該支出負担行為に係る支出負担行為書には、債務負担行為又は継続費に基づく支出負担行為済であることを表示するものとする。

2 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該出納整理期間中に支出負担行為の整理を行った場合も、当該年度内に支出負担行為の整理をしたものとみなす。

3 報償費の経費で、物品の購入等をする場合にあっては、需用費に準じて支出負担行為の整理をするものとする。

4 支出負担行為に必要な書類とは、負担行為の内容が分かる書類のことであり、表に定めるもののほか、適宜必要なものを添付して伺うものとする(会計管理者審査時も同様)。

別表第3(第26条関係)

(平23規則7・平24規則11・令2規則9・一部改正)

経費の区分

支出負担行為兼支出命令書で処理するもの

10 需用費

食糧費

会食及び予定額2万円以下のもの

食糧費以外

(1) 単価契約によるもの

(2) 予定額10万円以下のもので契約書等を作成しないもの

*ただし、新聞等定期刊行物購読料を除く。

(3) 追録代

(4) 賄材料費

(5) 燃料・光熱水費(電気料、上水道使用料、下水道使用料、ガソリン代及びガス代)

(6) 公用車の定期点検又は継続検査(車検)のための修理に要する経費

(7) 医薬材料費

11 役務費

(1) 単価契約によるもの

(2) 予定額10万円以下のもので契約書等を作成しないもの

(3) 保険料

(4) 通信運搬費(電話料、電報料、後納郵便料、はがき通常切手類又は定額運賃制による運搬料)

(5) し尿汲取手数料

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による定期点検手数料

(7) 法令等に基づく審査手数料及び事務手数料

12 委託料

(1) 単価契約によるもの

(2) 予定額10万円以下のもので契約書等を作成しないもの

(3) 法令等に基づく施設事務費、共同処理事務委託料等

13 使用料及び賃借料

(1) 単価契約によるもの

(2) 予定額10万円以下のもので契約書等を作成しないもの

(3) 継続する土地の借上げ料

(4) 公共の施設使用料(会場借上げ料)

(5) 有料道路及び駐車場使用料

(6) タクシー代

(7) 放送受信料

15 原材料費

(1) 単価契約によるもの

(2) 予定額10万円以下のもので契約書等を作成しないもの

17 備品購入費

(1) 予定額10万円以下のもので契約書等を作成しないもの

18 負担金、補助金及び交付金

(1) 法令等に基づく負担金、会議用負担金及び団体構成員としての負担金

(2) 法令等に基づく給付金

(3) 関係市町等の派遣職員に係る負担金

(備考)

1 新聞等定期刊行物購読料については、年度当初に年間分の支出負担行為をするものとする。

2 天草広域連合事務決裁規程により会計管理者、事務局長及び総務企画課長への合議を要するものについては除外する。

別表第4(第26条開係)

(令2規則9・一部改正)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為兼支出命令書で処理するもの

執行伺書の作成を要するもの

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき。

資金の前渡を要する金額

資金前渡内訳書



2 過年度支出

支出決定のとき。

支出を要する金額

請求書

内訳書



過年度支出の旨表示すること。

3 繰越し

当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき。

支出負担行為額

契約書



繰越の旨表示すること。なお、繰越しに係る事実の本来の支出負担行為未済のものについては、適用しない。

4 過誤払返納金戻入

戻入決定のとき。

戻入する額

内訳書




5 債務負担行為

債務負担行為をするとき。

債務負担行為の額

契約書




(備考) 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該出納整理期間中に支出負担行為の整理を行った場合も、当該年度内に支出負担行為の整理をしたものとみなす。

別表第5(第62条、第66条関係)

(平24規則11・平25規則2・一部改正)

区分

名称

取扱店舗の範囲

指定金融機関

株式会社 肥後銀行

本店及び各支店(出張所等含む。)

収納代理金融機関

株式会社 熊本銀行

本店及び各支店(出張所等含む。)

天草信用金庫

熊本県信用組合

九州労働金庫

本渡五和農業協同組合

あまくさ農業協同組合

別表第6(第90条関係)

区分

会計年度

4月1日から5月31日まで

6月1日以降

旧年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

旧年度

新年度(滞納繰越しとなり過年度歳入分となる。)

新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

新年度

過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越しとなっているもの)

新年度

様式 略

天草広域連合会計規則

平成21年3月26日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成21年3月26日 規則第4号
平成22年3月10日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第7号
平成24年5月15日 規則第11号
平成25年3月28日 規則第2号
平成26年3月11日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第9号