○天草広域連合公共工事検査規程事務取扱要領

平成13年7月2日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、天草広域連合公共工事検査規程(平成13年告示第10号。以下「規程」という。)に基づき、天草広域連合が行う工事の検査に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 検査員は、規程に定めがあるもののほか、この要領により厳正適格な検査を行わなければならない。

2 検査員は、検査をしようとするときは、事前にその日時を所管課長に通知しなければならない。

3 検査員は、検査の結果について立会人と意見が異なるとき、又はこの要領に定めのない事項で判定が困難なときは、その旨を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(しゅん工検査)

第3条 検査員は、検査の結果、出来形不足、施工不良等により指摘又は是正の指示の措置をする場合は、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ、図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。

2 検査員は、出来形検査の結果、是正の指示がなされていたときは、監督員の整えた是正工事の資料、写真等により現地を確認しなければならない。

3 検査の際、現場の状況からやむを得ないと認められる仮設工事の撤去、跡片付けが未済の場合は、これを手直し事項として取り扱って差し支えない。

4 設計図書と対比し、出来形が著しく異なる場合は、検査を延期又は中止し、その旨を復命しなければならない。

(中間検査)

第4条 中間検査は、施工、工程管理及び技術指導に重点をおき、工事材料、施工方法、品質管理及び出来形等について行うものとする。

2 検査員は、設計図書及び仕様書に適合しないものがあるときは、直ちに是正するよう指示し、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。

(出来形部分検査)

第5条 出来形部分の判定は、次の各号により行うものとする。

(1) 出来形部分と認める場合

 天草広域連合公共工事請負契約約款(平成13年告示第4号)第37条第3項に示された部分

 該当する出来形に応じ適正に算定した共通仮設費、現場管理費及び一般管理費

 広域連合長の承認を受け設計変更を待たずに工事の一部を変更施工した場合において、設計図書と対比し出来形が異なるときは、設計図書に記載された数量の範囲の部分

(2) 出来形部分と認めない場合

 出来形不足又は施工不良の部分

 施工の成果を確認することができない部分(打設されたままで、強度が確認できないコンクリート等)

2 検査の結果、設計図書及び仕様書に適合しないものがあるときは、直ちに是正するよう指示し、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ、図書、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。

(出来形、品質及び機能の確認)

第6条 検査員は、設計図書及び仕様書によるもののほか熊本県土木部長通達の土木工事検査基準及び許容範囲又は建築工事検査基準及び許容範囲等に基づき出来形、品質及び機能を確認しなければならない。

(検査結果の報告書)

第7条 検査員は、出来形の一部を取り壊して検査を行ったときは、その写真を復命書に添付しなければならない。

2 所管課長は、前項の規定による検査の復築が完了したときは、請負者から復築を確認できる写真を添えた破壊検査箇所復築完了届を提出させなければならない。

(工事手直し命令等)

第8条 しゅん工検査の結果、手直しが生じた場合は、次表により処理しなければならない。

区分

手直し命令

手直し指示

口頭手直し指示

1 根拠条文

規程第11条第2項

規程第11条第3項

規程第11条第3項

2 手直しを必要とする部分の設計金額

1,000,000円以上

500,000円以上~1,000,000円未満

500,000円未満

3 指摘又は手直し指示の要領

・工事手直し命令書

・不合格部分のみ記載する。

・手直し工事設計書を作成する。

・手直し工事についての請書を徴する。

・請負者に通知する。

・工事手直し指示書

・不合格部分と手直しの方法を併記する。

・必要により手直し設計書を作成する。

・手直し工事についての請書を徴する。

・請負者に通知する。

・口頭手直し指示書

・不合格部分と手直しの方法を併記する。

・請負者へ交付する。

4 検査復命書に添付する書類

・工事手直し命令書

・必要な図面、写真、検査又は試験の結果の資料

・手直し工事の請書

・工事手直し指示書

・手直し工事の請書

・必要に応じ手直し工事写真等

・口頭手直し指示書

・監督員が手直しを確認し証明したもの

・必要に応じ手直し工事写真等

2 前項により処理することが不適当と認められる場合は、上司の指示によるものとする。

(様式)

第9条 この要領の施行に関し必要な書類の様式は、次の各号のとおりとする。

(1) 着手届(様式第1号)

(2) 現場代理人及び主任技術者届(様式第2号)

(3) 工事内訳書(様式第3号)

(4) 工事総合工程表(様式第4号)

(5) 工事監督員任命伺(様式第5号)

(6) 監督職員の通知(様式第6号)

(7) 工事中標識設置届(様式第7号)

(8) 工事材料検査願(様式第8号)

(9) 工事材料検査復命書(様式第9号)

(10) 第 回出来形検査願(様式第10号)

(11) しゅん工届(様式第11号)

(12) 工事しゅん工検査員任命伺(様式第12号)

(13) 工事中間検査員任命伺(様式第13号)

(14) 工事出来形検査員任命伺(様式第14号)

(15) 破壊検査箇所復築完了届(様式第15号)

(16) 工事手直し命令書(様式第16号)

(17) 工事手直し指示書(様式第17号)

(18) 工事口頭手直し指示書(様式第18号)

(19) 請書(様式第19号)

(20) しゅん工認定書(様式第20号)

この要領は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6訓令2・全改)

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天草広域連合公共工事検査規程事務取扱要領

平成13年7月2日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)