○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成18年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 契約の対象範囲 | 契約期間の上限 | |
条例第2条第1号の契約 | ① 借り入れる物品とは、事務用機器、情報処理機器、通信機器、船・車両類、計測機器類、写真光学機器類、医療機器類、試験・実験機器類及び諸機械をいう。 ② 借り入れる物品に付随するもので次に掲げるもの ア 借り入れる物品で保守を含む契約 イ 借り入れる物品に付随して役務の提供を受ける契約 ウ その他これに類するもの | 借り入れる物品の耐用年数等に基づき定められる期間で、5年間を限度とする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、この限りでない。 | |
条例第2条第2号の契約 | 対象契約は、次の三つの条件をすべて満たす契約とする。 ① 経常的かつ継続的なもの ② 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの ③ 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの | ア 機械警備業務 イ 情報処理及びシステムの運用管理・保守業務 ウ ごみ処理施設等の運転・管理業務 エ 電気・機械及び設備の保守管理業務 オ 通信機器の保守管理業務 | 5年を限度とする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、この限りでない。 |
(令2規則1・一部改正)
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。