○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成18年2月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象となる契約の範囲及び契約期間の上限)

第2条 条例第2条の長期継続契約の対象となる契約の対象範囲及び契約期間の上限は、次の表のとおりとする。

区分

契約の対象範囲

契約期間の上限

条例第2条第1号の契約

① 借り入れる物品とは、事務用機器、情報処理機器、通信機器、船・車両類、計測機器類、写真光学機器類、医療機器類、試験・実験機器類及び諸機械をいう。

② 借り入れる物品に付随するもので次に掲げるもの

ア 借り入れる物品で保守を含む契約

イ 借り入れる物品に付随して役務の提供を受ける契約

ウ その他これに類するもの

借り入れる物品の耐用年数等に基づき定められる期間で、5年間を限度とする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、この限りでない。

条例第2条第2号の契約

対象契約は、次の三つの条件をすべて満たす契約とする。

① 経常的かつ継続的なもの

② 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの

③ 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの

ア 機械警備業務

イ 情報処理及びシステムの運用管理・保守業務

ウ ごみ処理施設等の運転・管理業務

エ 電気・機械及び設備の保守管理業務

オ 通信機器の保守管理業務

5年を限度とする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、この限りでない。

(令2規則1・一部改正)

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成18年2月9日 規則第1号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年2月9日 規則第1号
令和2年3月1日 規則第1号