○天草広域連合物品管理規則
平成22年3月29日
規則第10号
天草広域連合物品管理規則(平成13年規則第41号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 取得(第7条・第8条)
第3章 出納及び保管(第9条―第18条)
第4章 処分(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の物品の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等の長 課長、議会・行政委員会の事務書記長、消防署長をいう。
(2) 物品出納員 天草広域連合会計規則(平成21年規則第4号。以下「会計規則」という。)第6条第1項第4号の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた課等の長をいう。
(3) 物品取扱員 会計規則第6条第2項の規定により物品取扱いの委任を受けた職員をいう。
(4) 財務会計システム 電子計算組織を用いて、予算の内容及び執行等に関する情報を登録して管理するために、広域連合内部の課等をネットワークで結んだものをいう。
(物品管理の原則)
第3条 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、効率的に使用しなければならない。
(指導統括)
第4条 会計管理者は、物品の出納及び保管に関する事務の指導統括を行う。
2 会計管理者は、物品の出納及び保管に関して必要があるときは、物品出納員及び物品取扱員から報告を徴し、又は調査をすることができる。
(年度区分)
第5条 物品の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、所属年度区分は現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の分類)
第6条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。
(1) 備品
ア 重要備品 第22条に規定する物品
イ 一般備品 性質若しくは形状を変更することなく比較的継続使用に堪える物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって、一品又は一組の取得価格又は取得評価額が2万円以上のもの(アに掲げる物品を除く。)及び広域連合長が別に指定するもの
(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便葉書、印紙及び収入証紙
(4) 生産品 試験、研究又は実習によって生産又は製造(加工を含む。)をした物品
(5) 原材料 試験、研究、実習、土木工事等の用に供する物品
(6) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの
第2章 取得
(購入による取得)
第7条 物品出納員は、物品を購入しようとするときは、会計規則、広域連合契約規則(平成11年規則第15号)その他法令に定めるところにより購入の手続を執らなければならない。
(購入以外による取得)
第8条 物品出納員は、寄附又は生産その他の事由により物品を取得しようとするときは、物品取得調書(様式第1号)により物品取得の決定について広域連合長の決裁を受けなければならない。
第3章 出納及び保管
(物品の出納通知)
第9条 物品出納員は、物品の取得、処分その他出納の決定をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(帳簿)
第10条 物品出納員は、物品の出納及び記録管理を行うため、次に掲げる帳簿を備え、課等の所掌に係る物品の保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 備品台帳(様式第3号)
(2) 備品台帳一覧表(様式第4号)
(3) 備品出納簿(様式第5号)
(4) 郵便切手類出納簿(様式第6号)
(備品の管理)
第11条 物品取扱員は、備品には、形状又は性質に応じて備品ラベル(様式第7号)その他適宜の方法により所属、所在場所、分類、備品番号、品名及び取得日を表示しなければならない。ただし、表示し難いものは、この限りでない。
(物品の使用等)
第12条 物品出納員は、職員に備品を使用させるときは、使用責任者を定めて使用させなければならない。
(物品の損傷又は亡失)
第13条 職員は、使用中の物品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに物品損傷・亡失届出書(様式第8号)により物品出納員に報告しなければならない。
(物品の所管換え)
第14条 課等の間において物品の所管を移そうとするときは、物品の所管換えを受けようとする課等の物品取扱員は、現に物品を保管する課等の物品取扱員とともに物品所管換申請書(様式第9号)を当該物品出納員に提出し、その承認を受けなければならない。
(物品の保管責任)
第15条 物品出納員又は物品取扱員にあっては保管を命ぜられた物品について、各職員にあってはその使用する物品について、それぞれ保管の責任を有する。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管の責任を有するものとする。
2 保管の必要のある物品は、倉庫又は戸締まりのある場所等に格納し、品名ごとに区分して点検に便利なようにしておかなければならない。
(物品の貸付け)
第16条 物品出納員は、物品の貸付けを目的とするもの又は貸し付けても広域連合の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸付けをすることができない。
2 物品出納員は、物品の貸付けをしようとするときは、その相手方をして物品借受申請書(様式第10号)を提出させなければならない。
(修繕)
第17条 第7条の規定は、物品の修繕の場合について準用する。
(分類換)
第18条 物品取扱員は、分類換(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)の必要があるときは、物品分類換調書(様式第11号)により物品出納員に提出し、その承認を受けなければならない。
第4章 処分
(不用の決定)
第19条 物品出納員は、次に掲げる物品は、物品不用決定書(様式第12号)により不用の決定をしなければならない。
(1) 不用となったもの及び破損して補修を加え難いもの
(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費を上回るもの
(処分)
第20条 前条の規定により不用の決定をした物品は、解体その他の方法により使用することができる部分を除き、売却しなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認めるものについては、焼却又は廃棄をすることができる。
第5章 雑則
(報告)
第21条 物品出納員は、毎年3月31日現在の備品の出納状況について、5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の報告を取りまとめの上、広域連合長に報告しなければならない。
(財産に関する調書に記載する物品)
第22条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、1件の取得価格又は取得評価額が500,000円以上のものとする。
(占有動産の取扱い)
第23条 この規則の規定は、令第170条の5に規定する占有動産の保管についてこれを準用する。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。