○天草広域連合松島地区清掃センター集会所条例施行規則
平成13年7月2日
規則第24号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、天草広域連合松島地区清掃センター集会所条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申込み)
第2条 条例第4条の使用許可に係る使用の申し込みは次のとおりとする。
(1) 個人で清掃センター集会所(以下「集会所」という。)を使用しようとする者は、口頭でその旨を申し込むものとする。
(2) 団体で集会所を使用しようとする者は、その責任者において、おおむね5日前までに書面により申し込むものとする。
(平24規則8・全改)
(平24規則8・一部改正)
(使用料の納入)
第4条 条例第6条の使用料は、集会所を使用する日までに納入しなければならない。
(平24規則8・一部改正)
(1) 広域連合長において許可を取り消したとき。
(2) 天災地変、その他使用者の責に帰し得ない事由により使用できなくなったとき。
(3) 使用の日前3日までに団体の責任者から使用取消し又は使用者の数が減少した旨の申出があったとき。
(平24規則8・一部改正)
(使用料減免の申請)
第6条 条例第7条の規定の適用を受けようとする者は、広域連合長に申請書を提出しなければならない。
2 条例第7条第2号の規定に基づき、広域連合長は、次に掲げる地域の居住者については、使用料を免除することができる。
上天草市松島町教良木星平区
(平24規則8・全改)
(使用者が守るべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち、相互親睦に努めること。
(2) 常に身辺を清潔にし、他人の迷惑にならないようにすること。
(3) 建物、設備等に損害を与えないようにすること。
2 使用者は、建物、設備等を滅失し、又はき損したときは、直ちに職員に届け出るとともに賠償の責任を負わなければならない。
3 使用者は、使用を終えたときは、使用した設備等を原状に復さなければならない。
(使用の制限及び使用許可の取消し等)
第8条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を制限し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その使用が集会所の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 使用料を納入しないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理運営上支障があるとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受ける場合であっても、広域連合は、その責任を負わない。
(平24規則8・追加)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、集会所を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平24規則8・追加)
(造作等の制限)
第10条 使用者は、集会所を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ広域連合長の許可を受けなければならない。
(平24規則8・追加)
(使用者の原状回復義務)
第11条 使用者は、集会所の使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたとき、使用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、原状の回復に要する費用を使用者から徴収する。
(平24規則8・追加)
(入館の制限)
第12条 広域連合長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(平24規則8・追加)
(立入検査)
第13条 使用者は、広域連合の職員が職務執行のため入場し、又は集会所の使用について指示したときは、これを拒むことはできない。
(平24規則8・追加)
(雑則)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(平24規則8・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。