○天草広域連合清掃センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成13年7月2日
規則第25号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、天草広域連合清掃センターの設置及び管理運営に関する条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処理)
第2条 天草広域連合(以下「広域連合」という。)の清掃センター(以下「清掃センター」という。)において処理するごみとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に定める一般廃棄物で、清掃センターで処理することができるものをいう。
(1) 法又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 条例第5条に規定するものを搬入したとき。
(3) 広域連合長の指示に従わないとき。
2 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、清掃センターの使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 清掃センターの施設又は附属設備の不具合等により清掃センターが使用できなくなったとき。
(2) 使用者の使用により、清掃センターの施設又はその附属設備について損傷若しくは滅失するおそれがあるとき。
(3) 清掃センターの使用に関して、清掃センター管理者の指示に従わないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、清掃センターの管理運営上支障があるとき。
(平24規則9・一部改正)
(使用日の指定)
第6条 条例第6条の清掃センターの使用日(以下「使用日」という。)のうち関係市町の使用日は、関係市町と協議して指定する。
2 条例第7条に規定する一般搬入者の使用日は、関係市町のごみ搬入に支障がない範囲において、広域連合長が定める。
(平24規則9・一部改正)
(休業日)
第7条 清掃センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 事業活動により生じたごみを清掃センターに自ら搬入する者
(2) 一時的にごみを多量に持ち込む者
(3) その他広域連合長が認めた者
(平24規則9・一部改正)
(使用料の算定及び納入方法)
第9条 使用料は、搬入したごみの量により算定し、使用を許可された後、直ちに納入しなければならない。
2 条例第8条第2項の後納の方法によるごみ量の算定については、毎月1日から末日までのごみの量の従量の合計により算定するものとし、使用料は、翌25日までに納入通知書を発行して、徴収するものとする。
(平24規則9・一部改正)
(1) 天災地変その他使用者の責に帰さない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用の前に使用を取り消したとき。
(3) 広域連合の都合により使用許可を取り消したとき。
(平24規則9・一部改正)
(平24規則9・一部改正)
(1) 法第7条第1項の規定により関係市町の一般廃棄物処理業の許可を受けた者で定例的に清掃センターを使用しようとするもの
(2) 事業活動により生じたごみを清掃センターに自ら搬入する者で、週1回以上若しくは月1回以上清掃センターを使用しようとするもの
(3) 広域連合長が必要であると認めた者
(平24規則9・一部改正)
2 登録済証の有効期限は、毎年度3月31日までとする。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、登録済証の有効期限を延長することができる。
3 登録済証を亡失又はき損したときは、直ちにその理由を記載した再発行申請書(様式第6号)を広域連合長に提出し、再発行を受けなければならない。
4 登録済証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)が廃業、死亡、合併若しくは解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併に存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を届け出るとともに、登録済証を返納しなければならない。
5 登録済証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(登録済証の提示)
第14条 前条の規定により登録済証の交付を受けた者は、清掃センターを使用しようとするときに提示しなければならない。
(登録の取消等)
第15条 広域連合長は、登録者が第4条各号のいずれかに該当するときは、登録済証の効力を一時停止し、又は登録を取り消すことができる。
2 登録済証の効力を一時停止され、又は登録の取り消しを受けたことについて、不服がある者は、一時停止又は取消しを受けた日から起算して10日以内に広域連合長に対し弁明書を提出することができる。
3 広域連合長は、前項の弁明書を受理した場合は、必要な調査を行い、これを決定し、当事者に通知するものとする。
(平24規則9・一部改正)
(委託業者の報告)
第16条 関係市町は、法第6条の2第2項の規定により、関係市町の収集運搬の業務を委託したときは、収集運搬業務委託報告書(様式第7号)により報告しなければならない。
2 広域連合長は、報告を受けた委託業者については、直ちに登録を行い登録済証を交付するものとする。
(使用者の指導検査)
第17条 広域連合長は、必要があると認めるときは、使用者に対し搬入されるごみの指導及び検査を行うことができる。
(広域連合の免責)
第18条 清掃センターの施設及び設備機器等により、又はこの規則に基づく処分によって使用者に損害を生じても広域連合は、その責を負わない。
(立入検査)
第19条 使用者は、広域連合の職員が職務執行のため搬入したものを確認し、又は清掃センターの使用について指示したときは、これを拒むことはできない。
(平24規則9・追加)
(雑則)
第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(平24規則9・旧第19条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
不許可対象物
消火器 タイヤ 建設廃材 農機器具 コンクリート オートバイ モーター コンプレッサー等 ペンキ類 多量の庭木※ スプリング 農業用ビニール 冷凍庫 | チェーン アイロン スチール机 コンデンサー 自動車及び部品 焼却灰 鉄板※ ブロック ガスボンベ 営業用冷蔵庫 自動販売機 ピアノ類 ポンプ類 | 風呂釜 バッテリー 太陽熱温水器 鉄筋類 鉄線類 発電機 ボイラー 石油及びオイル類 マットレス・ベット(スプリング入り)※ 応接セット(スプリング入り)※ | ミシン 鉄の塊 中身の入った物(缶詰、ジュース、農薬、油等) カーペット等※ |
注 上記不許可対象物のうち※の品目については、第5条の規定にかかわらず、清掃センターと協議により、施設の管理上支障がないと認められる場合において、許可することを認めることができるものとする。