○天草広域連合消防職員貸与品事務処理要綱

平成20年8月18日

消防長訓令第4号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、天草広域連合職員被服貸与規程(平成13年訓令第7号)第3条に基づき消防職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与事務について、必要な事項を定めるものとする。

(平31消防長訓令1・令3消防長訓令11・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 点数制 持点数の範囲内で、被服等の必要度に基づく消防職員の選択により、被服等を貸与する制度をいう。

(2) 持点数 一般会計年度(以下「年度」という。)ごとに、点数制により貸与するため、消防職員に与える点数をいう。

(3) 貸与品点数 年度ごとに、点数制により貸与するため、貸与品の品名ごとに定める点数をいう。

(4) 貸与限度数 各被服について消防職員ひとりに対し、貸与することができる最大数量をいう。

(平31消防長訓令1・一部改正)

(貸与品の貸与)

第3条 消防職員には、この要綱の定めるところにより、職務上必要な貸与品を貸与する。

(貸与基準)

第4条 消防職員に対する貸与品は、天草広域連合消防吏員服制規則(平成14年規則第5号)に定めるものとする。

(1) 持点数は、特に指定のない場合において年度末の年齢が奇数になる職員に400点を付与し、残点は次年度に持ち越して使用することはできない。

(2) 新たに消防職員になった者については、採用年度に消防長が指定する品目及び数量を貸与するものとし、当該年度は持点数を与えず、採用日から1年を経過した日の属する年度から400点を与える。

(3) 定年退職する者については、退職日の2年前の日の属する年度以降の貸与品の貸与は行わないものとする。なお、定年前再任用短時間職員には持ち点は付与しない。

(4) 毎年4月1日現在において、休職又は停職を命ぜられている者及び前年度に復職を命ぜられた者の当該年度の持点等については、前年度に勤務した月数(15日未満は切り捨てるものとする。)に400を乗じて得た数を12で除して得た数とし、端数が生じた場合については、これを切り上げるものとする。

(5) 新たに救急救命士として従事する者には、持点数に関係なく、消防長が指定する救命士服等の品目及び数量を貸与する。

(6) 新たに中央消防署御所浦分署で従事するものには、持点数に関係なく、消防長が指定する船上靴等の品目及び数量を貸与する。

(7) 新たに特別救助隊として従事する者には、持点数に関係なく、消防長が指定する救助服等の品目及び数量を貸与する。

(平31消防長訓令1・令3消防長訓令11・令5消防長訓令2・一部改正)

(貸与品の選択)

第5条 消防職員は、既に貸与されている被服の損耗等を考慮した上で、持点数の範囲内においてこれを選択し貸与を受けることができる。ただし、品性の保持上総務課長から品目の変更について指示があった場合、これに従わなければならない。

(平31消防長訓令1・一部改正)

(数量調査)

第6条 貸与品の貸与を受けようとする者は、総務課長が指定する日までに今年度に希望する品名を各自持点等の範囲内において選択し、貸与品申請書(様式第1号)により総務課長に申告しなければならない。

2 前項の申告において、貸与限度数を超過することとなる場合は、超過する品目を貸与することはできない。ただし、現有する貸与品を返納し、貸与限度数を超過しないこととなる場合はこの限りでない。

3 総務課長は、前項の規定により貸与品の返納申出があった場合、損耗等の度合いを審査し、必要な処理を行わなければならない。

(平31消防長訓令1・一部改正)

(貸与品の返納)

第7条 前条第2項の規定により貸与品を返納する場合、又は消防職員が貸与の対象でなくなったとき、若しくは死亡したときは、貸与を受けた者又はその遺族は、すみやかに貸与品を返納すると同時に貸与品返納届(様式第3号)を提出しなければばらない。ただし、天災その他やむを得ない事情により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(平31消防長訓令1・追加)

(記録整理)

第8条 総務課長は、次の各号に掲げる簿冊を備え、貸与品の状況を明らかにしておかねばならない。

(1) 貸与品申請書(様式第1号)

(2) 貸与品集計表(様式第2号)

(3) 貸与品返納届(様式第3号)

(平31消防長訓令1・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、消防長が別に定める。

(平31消防長訓令1・旧第8条繰下)

1 この訓令は、制定の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与中の貸与品は、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。

(平成22年消防長訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年消防長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消防長訓令第11号)

この訓令は、制定日から施行する。

(令和5年消防長訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平31消防長訓令1・全改)

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(平31消防長訓令1・全改)

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(平31消防長訓令1・追加)

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天草広域連合消防職員貸与品事務処理要綱

平成20年8月18日 消防長訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
平成20年8月18日 消防長訓令第4号
平成22年2月15日 消防長訓令第8号
平成31年3月15日 消防長訓令第1号
令和3年3月5日 消防長訓令第11号
令和5年4月1日 消防長訓令第2号