○消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用基準
平成15年5月6日
消防長訓令第4号
注 平成24年5月から改正経過を注記した。
第1 認定申請の受付
1 特例認定申請に係る受付及び検査の主体は、原則として天草広域連合消防本部及び消防署設置条例(平成13年条例第24号)第4条に規定する消防署の当該区域を管轄する消防署長とする。
2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3第2項の規定に基づく申請があった場合は、防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(様式第1号。消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の8第2項の規定に基づく別記様式第1号の2の2の2の3)の記載事項及び法第8条の2の3第2項の規定に基づく添付された書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めること。
3 2の申請書が提出された場合、特例認定申請整理簿(様式第4号)によって整理すること。
第2 検査項目
申請があった防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)において、別記1の検査項目について検査を行うこと。
なお、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項については、別記2によること。
第3 検査要領
1 検査は、書類確認及び立入りにより行うこと。
2 過去の立入検査の結果及び点検報告の状況等から、申請防火対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入りによる検査の実施について、一定の抜取り検査等により検査の簡素化を図ることができる。
3 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点において検査を終了することができる。
なお、この場合においても、すべての検査項目について検査を実施しても差し支えない。
第4 認定の決定及び通知
法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定することを決定したときは、認定通知書(様式第2号)により申請者に通知すること。
第5 不認定の決定及び通知
1 法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書(様式第2号)により申請者に通知すること。
2 不認定通知書に認定しない理由を明示すること。
第6 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書の提出
認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理について権原を有する者が変更となり、法第8条の2の3第5項の規定に基づく防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書の提出がない場合は、変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導すること。
なお、指導に応じない場合は、天草広域連合火災予防査察規程(平成26年消防長訓令第5号)に定めるところにより処理を行うこと。
第7 認定の取消し
認定防火対象物に対し法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しに相当すると認めるときは、天草広域連合火災予防査察規程(平成26年消防長訓令第5号)に定めるところにより処理を行うこと。(様式第3号)
第8 認定通知書の通知証明書の交付
認定通知書による通知を受けた防火対象物の管理について権原を有するものから、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明書を求められた場合は、当該証明書を交付することができる。
附則
1 この基準は、公布の日から施行する。ただし、法第8条の2の3第2項の規定に基づく防火対象物点検報告の特例認定申請に関する運用基準は、平成15年1月1日から適用し、法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の定期点検制度及び過料事件の通知に関する運用基準は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年消防長訓令第3号)
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年消防長訓令第9号)
この訓令は、制定の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成17年消防長訓令第10号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成24年消防長訓令第3号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年消防長訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年消防長訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年消防長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年消防長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年消防長訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間、なお、従前の例による。
(平26消防長訓令1・全改、令元消防長訓令3・一部改正)
別記2
第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 検査の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とする。
(2) 検査の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とする。
(3) 市町村条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言すること。
(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
2 検査方法等
検査項目 | 検査方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその付属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。 ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※消防長(消防署長)から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われている こと。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の五分の一以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 市町村条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言すること。
(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 検査方法等
検査項目 | 検査方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ・あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管結合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
第3 指定可燃物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 市町村条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言すること。
(2) 市町村条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 検査方法等
検査項目 | 検査方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれている目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
(令5消防長訓令4・全改)
(平24消防長訓令3・全改、平28消防長訓令18・令元消防長訓令3・一部改正)
(平24消防長訓令3・全改、平28消防長訓令18・一部改正)