○天草広域連合火災予防査察規程
平成26年6月2日
消防長訓令第5号
天草広域連合火災予防査察規程(平成23年消防長訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく火災予防査察(以下「査察」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。
(2) 立入検査 法第4条又は法第16条の5の規定に基づき、消防対象物又は製造所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物その他の貯蔵、取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項(以下「不備事項」という。)について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。
(3) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第6条に定める防火対象物をいう。
(4) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(5) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両をいう。
(6) 少量危険物貯蔵所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(7) 指定可燃物貯蔵所 危政令別表第4に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(8) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づく数量以上の圧縮アセチレンガス、無水硫酸、液化石油ガス、生石灰、毒物及び劇物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(9) 査察対象物 別表に掲げる査察対象物区分基準に定める消防対象物及び危険物製造所等をいう。
(10) 査察員 査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいい、消防本部及び消防署(分署を含む。)の予防係員をもってこれに充てる。ただし、消防長又は消防署長(以下署長という。)が必要と認めた場合は他の職員を充てることができる。
(11) 予防技術資格者 消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号)に規定する予防技術資格者をいう。
(12) システム 査察対象物に関する端末装置から入出力する情報処理システムで査察業務に係るものをいう。
(令2消防長訓令3・一部改正)
(査察の種類)
第3条 査察の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 特に必要があると認めた場合に行う査察をいう。
(3) 警戒査察 火災警報発令中又は警戒を必要とする場合に行う査察をいう。
(4) 住宅査察 一般住宅の火災危険排除のため年間を通じて行う査察をいう。
(査察の主眼)
第4条 査察は、防火に関する法令の規定に基づき、査察対象物(以下「対象物」という。)の位置、構造、設備及び防火管理の状況について、個別的かつ具体的に火災予防上の安全性について検査し、併せて火災時の人命安全確保を主眼として行うものとする。
(査察の担当範囲)
第5条 査察の担当範囲は、当該所属が管轄する消防署又は分署内の対象物とする。ただし、消防長又は署長から指示がある場合にあってはこの限りでない。
(査察計画及び実施)
第6条 予防課長(以下「課長」という。)又は署長は、別表に定める対象物の区分及び規模等に基づき、翌月分の定期査察計画を立て、それぞれ実情に応じた効果的な方法により査察を実施しなければならない。
2 課長又は署長は、特別査察を実施する必要があると認めたときは、その都度実施計画を立て、実施する日の前日までに消防長に報告しなければならない。なお、特別査察を実施した場合は、その対象物について当期の定期査察を省略することができる。
3 課長又は署長は、火災警報発令時に備え、あらかじめ警戒査察計画を樹立しておかなければならない。また、警戒査察の実施については、火災警報発令中又は必要と認めた場合に、対象物及び地域を指定して、その内外或いは地域を査察又は巡廻させ、危険物、火気の使用、人員の集合状況、大量可燃物の状況その他特に危険と思われる箇所を入念に実施しなければならない。
(査察員の心得)
第7条 査察員は消防関係法令に精通するとともに、査察に必要な知識の習得に努め、もって査察技術の向上を図り、査察の実施に当たっては、特に次の事項を守らなければならない。
(1) 服装は、制服とし、端正であること。ただし、消防長又は署長が認めた場合は、活動服とすることができる。
(2) 態度を厳正に言語動作を丁寧にし、関係者に不快の感を抱かせないように注意すること。
(3) 査察に際しては、来意を告げ、管理者又は責任者、防火責任者その他関係者の同行を求めて、単独で行わないこと。
(4) 不備事項に対しては、理由を説示し、法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。
(5) 防火設備その他関係事項につき質問又は相談を受けたときは、適性なる判断により対象物の業態、性質等に応じた的確な指導を行うこと。
(6) 査察に際し正当な理由がなく、これを拒み、妨げ、又は忌避する者があるときは、査察要旨を説示し、なお応じないときは、その旨を消防長又は署長に報告しなければならない。
(7) 査察執行時には証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示すること。
(令2消防長訓令3・一部改正)
(情報管理)
第8条 消防長又は署長は、査察業務の効率的な執行を推進するため情報を管理し、システムの効果的な活用を図るものとする。
2 消防長は、システムを活用して、各消防署別の査察業務執行状況等に関する情報を把握し、必要により署長に対して周知するものとする。
3 消防長又は署長は、査察業務に係わる情報を整備し、システムにより処理するとともに、機密の保持に十分配意するものとする。
4 消防長又は署長は、立入検査等により得た情報を適正に管理し、消防活動等消防行政に広くその活用が図られるよう努めるものとする。
5 消防長又は署長は、立入検査業務関係情報がみだりに漏洩又は流失することのないように機密の保持に十分配意するものとする。
2 移動タンク貯蔵所及び危険物を運搬する車両に対する査察を行った結果、不備事項があるときは、全国消防長会危険物輸送車両の立入検査実施要綱を準用し、当該要綱で定める立入検査結果通知書を関係者に交付するものとする。
3 消防長又は署長は、前項の場合において、管轄区域外の移動タンク貯蔵所にあっては、立入検査結果通知書の写しを添えて、当該貯蔵所を管轄する市町村長等へ通知するものとする。
5 消防長又は署長は、査察対象物の関係者が改善計画書の提出を怠っているとき、又は不備事項の改善の履行が確保できないと認めるときは、必要に応じ査察員に追跡のための調査をさせるものとする。
6 査察員は、追跡の調査を行った場合は、その結果をシステムの追跡指導及び指導経過表(様式第4号)に入力するものとする。
7 消防長又は署長は、改善指導を行った結果においてもなお改善がなされていないときは、必要により天草広域連合火災予防違反処理規程(平成16年消防長訓令第1号)に基づき処理するものとする。
(平28消防長訓令17・令2消防長訓令3・一部改正)
(報告及び整理)
第10条 職員は、防火対象物又は危険物施設の情報について、システムの内容を常に整理しなければならない。
2 査察員は、定期査察、特別査察及び警戒査察を行ったときは、その結果を直ちにシステムに入力し、立入検査実施報告書(様式第5号)により消防長又は署長へ報告を行わなければならない。この場合、不備事項があるものについては、通知書を添えて報告するものとする。
3 査察員は、住宅査察を行ったときは、様式第6号により報告しなければならない。
(令2消防長訓令3・一部改正)
(資料の提出及び報告の徴収)
第11条 査察員は、火災予防上必要な資料の提出又は報告を求めるときは、関係者に対し、任意の提出又は報告を求めるものとする。
(令2消防長訓令3・旧第12条繰上・一部改正)
(令2消防長訓令3・旧第13条繰上・一部改正)
(措置命令)
第13条 職員は、法第5条、第5条の2及び第5条の3の規定により、対象物に必要な措置をなすべきこと、又はとるべきことを命ずる必要がある場合は、天草広域連合火災予防違反処理規程の定めるところにより処理を行うものとする。
(令2消防長訓令3・旧第14条繰上)
附則
この訓令は、制定の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年消防長訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年消防長訓令第2号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(令和2年消防長訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年消防長訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年消防長訓令第12号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平28消防長訓令17・一部改正)
査察対象物の区分 | 査察対象物の規模等 |
1種 (1年に1回以上) | (1) 防火基準適合表示マーク(金)(銀)の交付を受けている防火対象物。 (2) 法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物(法第8条の2の3に規定する特例認定を受けたものを除く。) (3) 令別表第1(2)項ニ及び(6)ロ、ハに掲げる防火対象物。ただし、法第8条の2の3に規定する特例認定を受けたものを除く。 (4) 特定防火対象物で個人の住居((5)項ロを含む。)以外の夜間就寝施設があるもの(2階以上のものに限る。)。ただし、法第8条の2の3に規定する特例認定を受けたものを除く。 (5) 3階以上に令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イを有する防火対象物(令第3条第1項第1号に規定する甲種防火対象物に限る。)。ただし、法第8条の2の3に規定する特例認定を受けたものを除く。 (6) 危険物製造所等(危令第37条に規定する予防規程を定めなければならないものに限る。) |
2種 (2年に1回以上) | 1種以外で、次に掲げるもの (1) 法第8条の2第1項に規定する防火対象物(特定防火対象物に限る。)。ただし、法第8条の2の3に規定する特例認定を受けたものを除く。 (2) 令第3条第1項第1号に規定する甲種防火対象物(特定防火対象物に限る。)。ただし、法第8条の2の3に規定する特例認定を受けたものを除く。 (3) 3階以上に令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イを有する防火対象物。ただし、法第8条の2の3に規定する特例認定を受けたものを除く。 (4) 1種以外の製造所等 |
3種 (3年に1回以上) | 1種及び2種以外で、次に掲げるもの (1) 法第8条の2第1項に規定する防火対象物 (2) 令第3条第1項第1号に規定する甲種防火対象物(令別表第1(5)項ロを除く。) (3) 令第3条第1項第2号に規定する乙種防火対象物(令別表第1(5)項ロを除く。) (4) 令第13条により水噴霧消火設備等の設置を必要とする防火対象物 (5) 令第21条により自動火災報知設備の設置を必要とする防火対象物(令別表第1(5)項ロを除く。) (6) 4階建て以上の防火対象物 (7) 特例認定を受けた対象物 |
4種 (4年に1回以上) | 1種、2種及び3種以外の防火対象物 |
5種 (必要に応じて) | (1) 課長又は署長が火災予防上必要と認めて指定した防火対象物 (2) 危険物運搬車両 (3) 高圧ガス関係施設等 (4) 少量危険物貯蔵所 (5) 指定可燃物貯蔵所 |
備考
1 特定防火対象物 消防法施行令(以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。
2 複合防火対象物の区分は、本来の区分内容によるほか、当該複合用途対象物内にある(1)項から(15)項までの用途に供する部分が、第1種査察対象物の規模である場合は、当該用途に含まれている複合用途対象物全体を第1種査察対象物として取り扱うものとし、第2種対象物についても同様とする。
(令3消防長訓令12・全改)
(令2消防長訓令3・全改)
(令3消防長訓令8・全改)
(令2消防長訓令3・全改)
(令2消防長訓令3・全改)
(令2消防長訓令3・全改)
(令2消防長訓令3・全改)
(令2消防長訓令3・全改)
(令3消防長訓令8・全改)
(令3消防長訓令8・全改)