○天草広域連合火災調査規程

平成13年7月2日

消防長訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災

「火災」とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 建物火災

 「建物火災」とは、建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

 「建物」とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。

 「収容物」とは、原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。

(3) 林野火災

 「林野火災」とは、森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

 「森林」とは、木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

 「原野」とは、雑草、灌木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。

 「牧野」とは、主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(4) 車両火災

 「車両火災」とは、次に区分する自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

 「自動車車両」とは、の鉄道車両以外の車両で原動機によって運行することができる車両をいう。

 「鉄道車両」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。

(5) 船舶火災

 「船舶火災」とは、船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

 「船舶」とは、独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(6) 航空機火災

 「航空機火災」とは、航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

 「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。

(7) その他の火災

「その他の火災」とは、第2号から前号までに掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。

(8) 爆発

 「爆発」は、人の意図に反して発生し、又は拡大した爆発現象をいう。

 「爆発現象」は、化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火災及び破壊作用を伴う現象をいう。

(9) その他の用語

前各号に定めるもののほか、火災に関する用語は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官)によるものとする。

(令5消防長訓令7・一部改正)

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(調査責任)

第5条 消防長は、天草広域連合の管轄区域内(以下「管内」という。)の火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第6条 消防長は、調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。

3 前項の規定により調査本部を設置したときは、消防長が本部長となり火災調査の指揮に当たるものとする。

(調査の実施)

第7条 消防長は、管内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 消防長は、必要があるときは前項の調査員以外の消防職員を調査に協力(従事)させるものとする。

(調査員の心得)

第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(4) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。

(調査の原則)

第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。

(火災現場の見方)

第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行う。

3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

(火災出動時の見分調書)

第11条 調査員は、火災出場途上及び炎上中の現場において見聞した事項で原因の判定に必要と認められるものを火災状況調査書(様式第1号)に記録しなければならない。

2 消防隊員は、火災出動途上及び炎上中の現場において見聞した事項について報告を求められたときは、火災状況報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(現場の保存)

第12条 消防長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(死者が生じている場合)

第13条 消防長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(実況見分調書)

第14条 調査員は、現場見分を行い、実況見分調書(様式第3号)を作成しなければならない。

2 調査員は、現場見分に際し、立会人に説明を求めた場合、特に必要と認めるときは、その供述内容を実況見分調書に記載することができる。

3 実況見分調書には、その内容を明らかにするため、図面を作成するとともに写真を貼付し記録しなければならない。

(質問)

第15条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問記録書(様式第4号)にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認し、質問記録書に署名を求めるものとする。ただし、これを拒んだときは、この限りではない。

(令4消防長訓令1・一部改正)

(通訳人の介助)

第16条 調査員は、通訳人の介助を得て質問を行った場合は、通訳人の介助を得て質問記録書を閲覧させ、又は読み聞かせ、前条第2項に規定するもののほか通訳人の署名を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだときは、この限りではない。

(令4消防長訓令1・一部改正)

(資料提出)

第17条 消防長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。

(資料提出命令)

第18条 消防長は、前条の任意提出によりがたいときは、法第34条第1項の規定に基づき資料提出命令書(様式第5号)により、必要な資料の提出を命ずることができる。

(資料提出承諾)

第19条 消防長は、前2条により資料の提出を求めるときは、資料提出書(様式第6号)又は鑑識承諾書(様式第6号の2)若しくは鑑定承諾書(様式第7号)により資料提出承諾及び所有権放棄の有無を確かめなければならない。ただし、第17条による任意の提出を求める場合で、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(令4消防長訓令1・一部改正)

(保管書)

第20条 消防長は、前条の資料提出書又は鑑識承諾書若しくは鑑定承諾書において、提出者が所有権を放棄しなかったときは、提出者に対して資料保管書(様式第8号)を交付しなければならない。

2 資料提出者が、資料の返還を求めたときは、資料保管書と引換えに、返還しなければならない。

(令4消防長訓令1・一部改正)

(資料採取状況の記録)

第21条 調査員は、第17条及び第18条による資料の提出を求めたときは、その資料の発見された状況、その他必要と認める事項を実況見分調書に記載し、写真を撮影しておかなければならない。

(照会)

第22条 消防長は、法第32条第2項の規定に基づき、必要があるときは関係機関に対し、火災調査関係事項照会書(様式第9号)により必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。

(鑑識)

第22条の2 消防長は、発掘された物件等の分解や見分が火災現場で困難なときは、日時を改めて鑑識又は試験(以下「鑑識等」という。)を行うものとする。

2 前項の規定による鑑識等を関係機関等に依頼するときは、鑑識依頼書(様式第9号の2)により行うものとする。ただし、依頼先に指定の様式がある場合はこの限りではない。

3 第1項に規定する鑑識等を行ったときは、鑑識見分調書(様式第9号の3)を作成しなければならない。

(令4消防長訓令1・追加)

(鑑定)

第23条 消防長は、火災原因調査に必要があるときは、学識経験者又は公的機関に対し、鑑定依頼書(様式第10号)により鑑定を依頼することができる。

(原因の判定)

第24条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。

(火災原因判定書)

第25条 前条の規定に基づき火災原因を判定したときは、火災原因判定書(様式第11号)を作成しなければならない。

2 前項の火災原因判定書には、判定に至った経緯及び結果を系統的かつ明細に記載しなければならない。

(少年に関する調査)

第26条 少年(以下「満20歳未満の者」をいう。)が関係する火災調査については、他の法令等に定める場合を除くほか、次により行わなければならない。

2 少年に関する調査に当たっては、少年の将来を考慮し、温情と理解をもって行わなければならない。

3 少年を現場見分の立会人としてはならない。

4 少年に対する質問は、必ず親権者等の立会人をおいて行わなければならない。

5 調査書類には、少年の署名を求めてはならない。

6 前3項の規定にかかわらず、調査を行うため、特に必要があると認めるとき又は年齢、心情その他諸般の事情を考慮して、支障がないと認めるときは、一般の例により行うことができる。

7 少年の関係する火災情報を新聞社その他の報道機関から求められたときは、その少年の氏名を告げ、又はその者を推知させるような方法を用いてはならない。

(令4消防長訓令1・一部改正)

(心身喪失者等への準用)

第27条 心身喪失若しくは心身こう弱の状況にある者の関係する調査は、前条の規定を準用する。

(火災損害調査)

第28条 消防長は、調査員等に火災現場その他関係のある場所に立ち入って関係者に質問させ、り災物件を詳細に調査させて正確な損害の把握に努めなければならない。

(火災損害届)

第29条 消防長は、損害額決定のための資料として、関係者から法第34条第1項の規定に基づき火災損害届(様式第12号)の提出を求めることができる。

(損害額の決定)

第30条 り災物件の損害額決定については、り災した時点における時価又は原価によるものとし、その算出に当たっては、火災報告取扱要領に基づきこれを実施するものとする。

(防火管理等調査書)

第31条 調査員は、火災予防及び警防対策上の基礎資料を得るため防火管理者を必要とする対象物の火災については、防火管理等調査書(様式第13号)を作成しなければならない。ただし、火災の状況により必要がないと認める場合は、この限りではない。

(死傷者の調査)

第31条の2 調査員は、火災に起因する死傷者が発生したときは、その状況を調査し、死傷者調査書(様式第14号)を作成しなければならない。

(令4消防長訓令1・追加、令5消防長訓令7・一部改正)

(火災調査の処理及び報告)

第32条 調査員は、調査が完了したときは、次の各号に定める区分に従い、火災調査書類作成基準(別表1)に基づき処理するものとする。

(1) 見分状況や関係者の供述等を総合的に考察することにより、出火原因を容易に判定することができる火災のうち、死傷者が発生した火災、出火原因が放火である火災及び製品火災を除く次に掲げる火災。(建物火災以外の火災にも準用する。)

 焼損床面積10m2以下の建物火災

 焼損表面積20m2以下の建物火災

 爆発による損壊面積が20m2以下の建物火災

(2) 前号の火災以外の次に掲げる火災。

 消防法第35条の3の2(消防庁長官の火災原因調査)に該当する火災

 火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)火災等即報及び火災等直接即報に該当する火災

 又はの火災以外の火災

2 調査員は、調査が完了したときは、火災調査書(様式第15号)を作成しなければならない。

3 火災調査結果の報告は、火災報告取扱要領に定める様式に関係書類を添えて行うものとし、第1項第1号及び同項第2号ハについては消防署長に、第1項第2号イ又はについては予防課長に報告し、消防署長及び予防課長は速やかに消防長に報告するものとする。

(令4消防長訓令1・追加、令5消防長訓令7・一部改正)

(り災証明)

第33条 消防長は、り災に関係ある者からり災証明書の交付申請があった場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、り災証明書を交付することができる。

(令4消防長訓令1・旧第32条繰下)

(即報)

第34条 消防署長は、火災の状況についてその概況を消防長に即報しなければならない。

(令4消防長訓令1・旧第33条繰下)

(火災原因等に関する回答)

第35条 火災原因その他調査事項について、捜査機関その他関係機関から照会があったときは、その内容、目的、その他必要な事項について審査し、消防長の承認を経て回答するものとする。

(書類の保存)

第36条 調査書は、天草広域連合文書取扱規程(平成13年訓令第4号)に基づき、保存するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(令和4年消防長訓令第1号)

この消防長訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年消防長訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

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(令5消防長訓令7・全改)

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(令4消防長訓令1・全改)

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(令4消防長訓令1・全改)

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(令4消防長訓令1・追加)

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(令4消防長訓令1・全改)

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(令4消防長訓令1・全改)

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(令4消防長訓令1・全改)

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(令4消防長訓令1・追加)

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(令4消防長訓令1・追加)

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(令4消防長訓令1・令5消防長訓令7・一部改正)

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(令5消防長訓令7・一部改正)

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(令5消防長訓令7・全改)

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(令4消防長訓令1・追加)

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別表1(第32条関係)

(令4消防長訓令1・追加)

火災調査書類作成基準


1号処理

2号処理

火災調査書

すべて作成

すべて作成

火災原因判定書

火災調査書に記載

すべて作成(※1)

火災状況調査書

すべて作成

火災状況報告書

すべて作成

質問記録書

すべて作成

実況見分調書

火災調査書に記載(詳細に記載する必要がある場合は作成)

すべて作成(※1)

鑑識見分調書

必要な場合は作成(※1)

資料提出命令書

必要な場合は作成

資料提出書

資料保管書

火災調査関係事項照会書

鑑識依頼書

鑑定依頼書

火災損害額算定書

すべて作成

防火管理等調査表

すべて作成

図面

すべて作成

写真集

すべて作成

死傷調査書

必要な場合は作成

火災調査書類については、火災が発生した場所を管轄する署又は分署で作成すること。

※1 天草広域連合火災調査規程第32条第1項第2号(イ・ロ)に該当する火災については、天草広域連合火災専任調査員要綱(平成22年消防長訓令第17号)に定める火災専任調査員が作成すること。

天草広域連合火災調査規程

平成13年7月2日 消防長訓令第19号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 防/第4章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第19号
令和4年9月1日 消防長訓令第1号
令和5年10月1日 消防長訓令第7号