○天草広域連合消防救急艇運用管理要綱

平成19年3月26日

消防長訓令第8号

天草広域連合消防艇運用要綱(平成13年消防長訓令第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)が所有する消防救急艇の適正、能率的かつ安全な運用を図るために、別に定めるものの他必要な事項を定めるものとする。

(活動範囲)

第2条 中央消防署御所浦分署の消防救急艇の活動範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第3項及び第6項に規定する船舶等の火災

(2) 建物その他の工作物等の火災

(3) 救急、救助活動

(4) 消防車両等への大量送水作業

(5) 応援協定に規定された事項

(6) 前号に掲げるもののほか、消防長が認める活動

(定係留地)

第3条 消防救急艇の定係留地は、天草市御所浦町御所浦 御所浦漁港とする。

(出場区域)

第4条 消防救急艇の出場区域は、次の各号のとおりとする。

(1) 天草広域連合管轄海域(以下「管轄海域」という。)及び天草広域連合受持区域(以下「受持区域」という。)並びにその他の平水区域

(2) その他消防長が必要と認めた区域

(出場区分)

第5条 消防救急艇の出場区分は、天草広域連合警防規程(平成17年訓令第7号)第15条に規定する第1出場及び水上事案に係る特命出場とする。

(平28消防長訓令13・一部改正)

(出場種別)

第6条 消防救急艇の出場種別は、次の各号のとおりとする。

(1) 火災出場

(2) 救急出場

(3) 救助出場

(4) 非常災害出場

(5) その他災害出場

(6) 警戒出場

(7) 応援出場

(8) 訓練、調査出場

(9) その他の出場

(出場の基準)

第7条 消防救急艇の規定出場の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建物火災出場 建物火災出場とは、受持区域及び管轄海域沿岸における建物の火災に対する出場をいう。

(2) 車両火災出場 車両火災出場とは、受持区域及び管轄海域沿岸における車両の火災に対する出場をいう。

(3) 船舶火災出場 船舶火災出場とは、受持区域及び管轄海域における消防法第2条第3項及び第6項に規定する船舶の火災に対する出場をいう。

(4) その他の火災出場 その他の火災出場とは、前3号に掲げる以外の火災に対する出場をいう。

(5) 救急出場 救急出場とは、受持区域及び管轄海域における消防法第2条第9項に規定する救急業務に対する出場をいう。

(6) 救助出場 救助出場とは、受持区域及び管轄海域における人命救助、船舶の浸水及び座礁等の海難事故に対する出場をいう。

(7) 非常災害出場 非常災害出場とは、大規模な火災、風水害、地震及びその他の非常災害に対する出場をいう。

(8) その他災害出場 その他災害出場とは、前各号に掲げる以外の災害防ぎょ活動を行うための出場をいう。

(9) 警戒出場 警戒出場とは、受持区域及び管轄海域において、油、ガス、火薬及びその他の危険物の漏洩、飛散及び流失等の事故が発生し、また当該事故により火災等が発生したならば、人命及び財産に著しい被害を及ぼすおそれのあるものに対する出場をいう。

(10) 応援出場 応援出場とは、応援協定に基づく出場のほか、消防長が必要と認める出場をいう。

(11) 訓練、調査出場 訓練、調査出場とは、消防訓練、航行訓練(定係留地から宮田港までの航行を含む。)及びその他の訓練を目的とした出場並びに火災原因調査等の調査出場をいう。

(12) その他の出場 その他の出場とは、前各号以外の出場で消防長が認める出場をいう。

(消防救急艇の船長)

第8条 消防救急艇の船長は、2級小型船舶操縦士免許以上を有する職員のうちから、消防長が任命する。

(消防救急艇の船員)

第9条 消防救急艇には、船長を含む3人以上の船員が乗船する。

(状況の熟知)

第10条 消防救急艇の船員は、常に熊本海上保安部(以下「海上保安部」という。)その他関係機関と緊密な連絡をとり、出場区域内における次の各号に掲げる事項の熟知に努めなければならない。

(1) 船舶の停泊状況

(2) 水路交通の状況

(3) 沿岸の防火対象物の状況

(4) 危険物の船舶荷役の状況

(5) その他必要な事項

(通報の義務)

第11条 消防救急艇が、海上保安部の部長(以下「保安部長」という。)の責任にかかる船舶火災及び海難事故等の活動に従事したときは、遅滞なく保安部長に通報するものとする。

(海上保安部長等との協議)

第12条 消防救急艇が他の船舶の災害活動等に従事しようとするときは、当該被災船舶の船長及び保安部長と協議し、消防活動の万全を期するよう努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第13条 船長は、船舶火災又は海難事故等の災害活動に従事しようとするときは、関係機関と相互に緊密に連絡するものとする。

(通信及び連絡)

第14条 消防救急艇が災害出場したときは、消防本部指令課(以下「指令課」という。)と消防無線通信を行うものとする。また、消防法第2条第3項及び第6項に規定する船舶等の火災及び沿岸建物等の火災に出場したとき並びにその他の災害に出場したときは、陸上消防隊と相互に緊密な連絡のうえ活動するものとする。

(出場報告)

第15条 船長は、消防救急艇が災害出場したときは、海難事故等活動報告書(様式第2号)又は別に定める火災報告書等により、消防署長に報告するものとする。

2 消防署長は、前項に規定する報告があった場合は、速やかに消防長に報告するものとする。

(航海日誌)

第16条 船長は、船員法(昭和22年法律第100条)第18条の規定に基づき、航海日誌(様式第1号)を記録しなければならない。

(教養及び訓練)

第17条 船員の教養及び訓練等については、その特殊性を考慮し、適切な計画によってこれを実施しなければならない。

(出場中止の基準)

第18条 当務責任者及び船長は、気象台発表の気象情報等を参考とし、気象、海象が一定の条件に達したとき、又は達するおそれがあるときは、次の基準により出場中止の措置を講じなければならない。

(1) 荒天時において、船長は気象及び海況を十分把握し、その安全性を確認し、危険であると認めたとき。また、出場中気象状況等が危険となったとき。

(2) 濃霧、雨その他により視界500メートル以下となったとき。なお、この場合にあっても当務責任者と船長が出場可能と判断した場合はこの限りでない。

(3) 台風、季節風等の強風により10分間の平均風速が7メートル以上又は波高2メートル以上で離着岸が困難と当務責任者と船長が判断したとき。

2 前項以外の場合でも当務責任者及び船長が出場に危険があると認めたときは、消防長と協議するものとする。

3 前2項の協議において、両者の意見が異なるときは、出場を中止しなければならない。

(船員等の任務)

第19条 航行中における船員の任務は、次のとおりとする。

(1) 船長は、進路を決定し気象及び海況等に注意し、機関の構造及び性能に細心の注意を払い適切かつ円滑な操船を期すとともに、その他の船員に対し消防救急艇の運用について必要な命令をしなければならない。

(2) その他の船員は、船長の命により見張り等の任務に従事するほか、発艇、達着及び消防活動の準備にあたらなければならない。

(乗船者の協力)

第20条 乗船者は、次の事項に留意し、安全航行に協力しなければならない。

(1) 船長の許可がなければ乗船出来ず、乗船中は船長の指示に従わなければならない。

(2) 乗船者は着席とし、シートベルトを着用しなければならない。

(航行中の留意事項)

第21条 航行中船員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 航行中は、監視用資器材を活用し、事故防止に努めること。

(2) 桟橋、突堤付近及び船舶の輻輳する付近を航行するときは徐行し、他船舶を追い越さないこと。

(3) 航路を横断するときは、他船舶を右舷に見るものにおいてその進路を譲ること。

(4) 港に入る場合は、出港する船舶に航路を譲って入港すること。

(5) 他船舶との並行は、避けること。

(6) 他船舶の近くで進路の変更又は後退をするときは、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第34条に規定する信号を発すること。

(7) 未知の港湾、水路及び浅瀬付近等を航行するときは、速度を微速に落とすとともに、見張り員を配置し水深を測定しながら航行し、座礁事故の防止に努めること。

(8) 流速の強い水路等を航行するときは、流水の方向、速度等を考慮して急角度の転航を避けること。

(9) 船溜り付近において、凌波性の少ない船舶に行き会い、又は止むを得ず追い越す時は速度を落とし、横波による他船舶の事故防止に努めること。

(10) 夜間航行の場合は、自艇航海灯はもとより他船舶の航海灯にも十分注意し航法の判断を誤らないこと。

(11) 夜間及び視界が著しく悪いときは、見張り員は特に姿勢を低くして障害物の発見に努め、異常を認めたときは、直ちに船長に報告すること。

(12) 被災船を確認したときは、照明灯等を用い状況把握に努めること。

(13) 船員は、目標となるべき灯台、陸上灯及び浮標等の所在を把握し進路確保に努めること。

(14) 濃霧等により視界が悪い気象状況においては、所定の信号を行いながら航行すること。

(15) 出航及び出場にあたって、船員は救命胴衣を着装し、積載物の落下、流出等の事故防止に努めること。

(16) 乗務は努めて厳正にし、勝手な行動は慎み定位置を離れないこと。

(17) 航行中、全船員は緊張をもって服務し事故防止に努めること。

(18) 指令課は、消防救急艇の運航に関して、必要な気象情報、水路等の情報を収集した場合は、当務責任者及び船長に通知するものとする。

(19) 船長及び船員は、気象、海象、港湾内の事情等の情報を自ら収集し、安全運航に心掛けなければならない。

(20) 運航速度は、船長の判断によるが通常巡航速度30ノット以下として、夜間、視界不良時は減速し、安全運航に努めること。

(達着)

第22条 達着は、潮流、波浪、風位、風向、風速及び被災船の大小、沿岸の状況、桟橋、突堤その他工作物の構造等により異なるが、次の各号に掲げる要領により行い、適正を期さなければならない。

(1) 船長は、達着すべき対象物を確認のうえ、適正な位置においてその他の船員に対して必要な指示をすると共に速度を微速に落とし、細心の注意を払い円滑な機関操作を行い、最も安全な方法により達着を行わなければならない。

(2) その他の船員は、船長の命令により達着に必要な作業を円滑に行わなければならない。

(点検)

第23条 毎週1回点検日を定め、消防救急艇及び機械器具の点検整備を行う。

(避難)

第24条 台風その他暴風雨等のため、消防救急艇を所定の係留場所に係留することが危険と認められる場合は、その旨を指令課に遅滞なく通報し、安全な場所へ避難させなければならない。

(報告)

第25条 消防救急艇が出航及び出場途上において航行不能等の事態が生じたときは、直ちにその旨を指令課に連絡しなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年消防長訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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天草広域連合消防救急艇運用管理要綱

平成19年3月26日 消防長訓令第8号

(平成28年4月1日施行)