○天草広域連合諸証明事務処理要綱

平成20年10月22日

消防長訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、火災、救急に関する諸証明事務について、必要な事項を定めるものとする。

(令4消防長訓令3・一部改正)

(証明の種類)

第2条 証明の種類は、次のとおりとする。

(1) 火災に関する証明

 り災証明 り災の状況について直接確認している事項又は確実な証拠により立証できる事項に係るものについて行う証明をいう。

 り災届出証明 個々の物件で焼損等の確認が困難なものについて、当該物件のり災届(様式第1号)が提出されていることを明らかにする証明をいう。

(2) 救急業務に関する証明

 救急搬送証明 搬送の状況について直接確認している事項に係るものについて行う証明をいう。

(令4消防長訓令3・一部改正)

(り災届出の提出)

第3条 前条第1号イに規定するり災届出証明は、り災者に当該物件のり災届の提出を求めなければならない。

2 り災届の届出者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 所有者

(2) 管理者

(3) 占有者

(4) 担保権者

(5) 保険契約者(保険受取人を含む。)

(6) その他消防長が認める者

(証明除外事項)

第4条 証明には、次に掲げる事項を含めてはならない。

(1) 所掌事務の範囲外の事項

(2) 意思表示を要素とする事項

(3) 職務上の秘密に属する事項

(4) 法令又は公序良俗に反する事項

(5) その他証明することにより消防業務に弊害を及ぼすと認められる事項

(申請人の範囲)

第5条 申請人は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災に関する証明にあっては、第3条第2項に掲げる者

(2) 救急業務に関する証明にあっては、本人その他消防長が認める者

(令4消防長訓令3・一部改正)

(証明の申請)

第6条 消防長は、申請人から証明の申出があったときは、次の各号に基づき申請書の提出を求めるものとする。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合で、かつ、控えを残すことができるものにあってはこの限りでない。

(1) 火災に関する証明 様式第2号

(2) 救急業務に関する証明 様式第3号

2 証明の申請は、代理人にさせることができる。この場合、委任状(様式第4号)を提出させなければならない。ただし、代理人が申請人の配偶者、同居親族及び血族二親等である場合は、委任状を要しない。

3 証明の申請をさせるにあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 代理人が申請又は提出するときは、申請書の申請人の欄には、証明を求めている本人の住所、氏名、電話番号を表示させ、代理人欄に代理人の住所、氏名及び申請人との関係を表示させること。

(令4消防長訓令3・一部改正)

(証明書の発行手続き等)

第7条 消防長は、申請書が提出されたときは、天草広域連合文書管理規程(平成17年訓令第6号)に定めるところにより処理し、様式第2号の2又は様式第3号の2による証明書(以下「証明書」という。)を発行するものとする。ただし、第6条第1項ただし書きによるものについては、証明書を用いないことができる。

(事務手数料)

第8条 証明に伴う事務手数料は、天草広域連合手数料条例(平成13年条例第15号)によるものとする。

(証明書作成上の共通的留意事項)

第9条 証明書を作成する場合は、次の事項に留意するものとする。

(1) 申請書及び証明書(以下「証明書等」という。)のうち、証明書は当該申請書ごとに発行するものとする。なお、同一申請人に対し同一事項の証明書を複数枚発行する場合には複写機等により作成することができる。

(2) 第6条第2項により代理人が申請した場合であっても、証明書は申請人の欄に記載してある者に対して発行するものとする。

(3) 証明書の発行に際しては、申請人本人又は代理人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)で、申請人本人又は代理人であることを努めて確認すること。

(4) 証明書の発行に際して、証明内容欄に余白が生じた場合は、「以下余白」の文字を記入すること。

(火災に関する証明)

第10条 火災によるり災証明については、次のとおりとする。

(1) 焼損した建物については、焼損部分及び水損等によるり災部分について、署(分署を含む。以下この規程において同じ。)で確認した範囲で証明すること。

(2) 建物の収容物その他動産のみが焼損以外の損害を受けた場合にも証明できるものであること。

(3) 建物の面積、焼損面積、占有面積等を証明書に記載する場合は、署で確認した記録に基づくこと。

(4) 共同住宅、寄宿舎等の占有者又は区分所有者(以下「占有者等」という。)に対する証明は、占有者等が占有又は所有する部分(区分)について明記すること。

(5) 火災に対するり災証明は火災があったことの事実及びその状況について証明するものであるから放火又は放火の疑いがある火災であっても証明することができるものであること。

(6) 証明にあっては、原則として、火元、類焼の別は表示しないものとする。ただし、火元、類焼の別が判然としている火災について、特に申請人から要求があったときは、消防長の判断により「火元」、「類焼」の別を表示することができるものであること。

2 火災に対する証明のうち、り災証明以外の証明については、出火年月日、場所の表示のみにとどめるものとする。

(令4消防長訓令3・一部改正)

(救急業務に関する証明)

第11条 救急搬送証明の範囲は、現場から医療機関その他の場所まで搬送したことの事実のみにとどめるものとする。

2 火災現場において負傷したことの証明は、消防職員が現場手当、救急搬送等をした者にかかわる事実についてのみ行い、第三者の証言、憶測、推定によるものに対しては証明しないものとする。

(令4消防長訓令3・旧第12条繰上)

(証明書等の記載)

第12条 証明書等の証明内容等の記載は、別記「証明書等記載例」により記入するものとする。

(令4消防長訓令3・旧第13条繰上)

(乱用防止)

第13条 証明書を発行するにあたっては、使用目的等に配慮し、乱用防止に努めさせなければならない。

(令4消防長訓令3・旧第14条繰上)

(証明事務の遵守)

第14条 証明書の発行事務は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 証明書の発行事務は、速やかに処理すること。

(2) り災内容の確認のため、資料等の提出を求める場合は必要最小限度とし、申請者に必要以上の負担をかけることのないように努めること。

(3) 証明書等に誤りがあり、これを訂正する場合に文字等を挿入し、又は削除したときは、その文字数を欄外余白に記入し消防長公印又は申請人若しくは代理人の訂正印を押印すること。

(令4消防長訓令3・旧第15条繰上)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成28年消防長訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年消防長訓令第3号)

この消防長訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令4消防長訓令3・全改)

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(令4消防長訓令3・全改)

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(令4消防長訓令3・全改)

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天草広域連合諸証明事務処理要綱

平成20年10月22日 消防長訓令第7号

(令和4年9月1日施行)