○天草広域連合気象警報等取扱要綱

平成13年7月2日

消防長訓令第29号

注 平成29年1月から改正経過を注記した。

第1条 この要綱は、天草広域連合気象警報等取扱規程(平成13年消防長訓令第28号。以下「取扱規程」という。)による気象警報等受報伝達責任者(以下「責任者」という。)が事故又は日曜、祝祭日、退庁後あるいは通信途絶等の場合に、気象警報等(以下「警報等」という。)の発表又は解除を受報したとき、遅滞なく通報伝達の徹底を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(平29消防長訓令3・一部改正)

第2条 責任者の退庁後又は日曜、祝祭日において、警報等の発表若しくは解除の通知を受領したときは、当務責任者は取扱規程により処理するとともに、必要と認める場合は、次により速やかに報告しなければならない。

(1) 消防本部 消防長、各課長

(2) 消防署 消防署長

(3) 分署 分署長

(平29消防長訓令3・一部改正)

第3条 取扱規程第7条の伝達系統は、別表によるものとする。

(平29消防長訓令3・一部改正)

第4条 警報等発表又は解除の通知を受けた消防署長、分署長は必要があると認める場合は、消防車等を利用して住民への周知徹底を図るものとする。

(平29消防長訓令3・一部改正)

第5条 退庁後又は祝祭日若しくは非番の職員は、警報等が発表されたことを知ったときは、自宅待機をし、特命を待つものとする。

(平29消防長訓令3・一部改正)

第6条 通信施設の障害又はその他の事由により、通常の方法で伝達ができない場合は、別記様式の伝達票により、通報先へ伝令をもって伝達するものとする。

第7条 消防署、消防分署への伝達手段は無線、指令装置からの署所一斉放送、電話、メール等の中から確実な方法を選択し、伝達するものとする。

(平29消防長訓令3・追加)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成18年消防長訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年消防長訓令第3号)

この訓令は、制定の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29消防長訓令3・全改)

気象警報等の伝達系統

画像

画像

天草広域連合気象警報等取扱要綱

平成13年7月2日 消防長訓令第29号

(平成29年1月10日施行)

体系情報
第9編 防/第5章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第29号
平成18年3月27日 消防長訓令第3号
平成29年1月10日 消防長訓令第3号