○天草広域連合工事等契約事務取扱要領

平成26年3月14日

訓令第9号

天草広域連合公共工事契約事務取扱要領(平成13年訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)が発注する工事等の契約事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(入札の基準)

第2条 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)は、設計書、仕様書、図面、天草広域連合公共工事請負契約約款(平成26年告示第3号。以下「契約約款」という。)等により行うものとする。

2 前項の規定は、随意契約の場合について準用する。

(契約書)

第3条 契約担当者(天草広域連合契約規則(平成11年規則第15号。以下「規則」という。)第2条第3号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、規則第17条の規定により契約書を作成する場合は、天草広域連合契約書等の様式を定める規程(平成13年訓令第8号。以下「規程」という。)第2条に規定する様式により作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約書の作成を省略したときは、請書(規程第3条に規定する様式)その他の書面により明らかにしなければならない。

(入札保証金)

第4条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者に、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金は、現金とする。ただし、次に掲げる担保をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 鉄道債券その他政府保証債券

(3) 広域連合長が確実と認める社債

(4) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債券

(7) 銀行等の保証

3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、第7条及び第8条に規定する資格を有する者で過去2年間に広域連合と種類(土木工事、建築工事その他の工事等の分類による。以下同じ。)及び規模(工事規模別発注区分による。以下同じ。)をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金)

第5条 契約担当者は、契約締結の相手方に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納めさせなければならない。

2 前項に規定する契約保証金に代わる担保は、第4条第2項に規定する第1号から第7号に掲げるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証(以下「保証事業会社の保証」という。)とする。

3 第4条第2項第7号に掲げる銀行等の保証又は保証事業会社の保証を提供させるときは、当該保証に係る書面を提出させなければならない。

4 契約担当者は、契約締結の相手方に、次の各号のいずれかに該当する場合において、契約保証金を免除することができる。ただし、第3号又は第4号の規定の適用については、契約金額が250万円未満の工事に限るものとする。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第7条及び第8条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に広域連合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

5 契約担当者は、契約保証金について前項第1号の規定により免除する場合にあっては、履行保証保険契約に係る保証証券を、同項第2号の規定により免除する場合にあっては、工事履行保証契約に係る書面を提出させなければならない。

(一般競争入札の参加者の資格)

第6条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

第7条 契約担当者は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格)

第8条 第6条の規定は、指名競争入札の参加者について準用する。

2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事の請負契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、前条に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(一般競争入札の公告)

第9条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項について掲示その他の方法をもって公告しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 契約締結の申出期限

(8) その他必要と認める事項

2 前項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる期日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の工事については、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日前

(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日前

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日前

3 前項の見積期間の設定に当たっては、その期間から、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除くものとする。

(予定価格)

第10条 契約担当者は、競争入札又は随意契約に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、競争入札に付する場合は、入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。

(指名競争入札)

第11条 指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 工事の請負の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(競争参加者の指名)

第12条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、別に定める資格を有する者のうちから、なるべく5人以上を指名しなければならない。

2 前項の場合において、契約担当者は第9条第1項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 第9条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(開札及び再度入札)

第13条 一般競争入札の開札は、公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。

3 前2項の規定は、指名競争入札の開札及び再度入札について準用する。

(随意契約)

第14条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 規則第15条第1号に定める工事の請負に係るとき。

(2) その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 緊急の必要により入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第6号の規定により随意契約による場合には、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(見積書の徴収)

第15条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、前条第1項第5号の場合はこの限りでない。

(最低制限価格)

第16条 指名競争入札又は条件付一般競争入札(設計金額が1億5,000万円未満の建設工事に限る。)により契約を締結しようとする場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるものとし、当該最低制限価格は、原則として、予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の額に広域連合長が定める係数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額(以下「最低制限基準価格」という。)に無作為係数(無作為に算出される1から1.01までの数値をいう。)を乗じて算出した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、最低制限基準価格が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の100分の92を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、最低制限基準価格が予定価格の100分の75に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 前項の無作為係数の設定回数は、入札案件ごとに1回とする。

3 第1項の予定価格算定の基礎となった設計金額に機器費を含む場合の最低制限基準価格は、機器費を除く直接工事費、機器費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の額に広域連合長が定める係数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額とする。

(令3告示9・一部改正)

(低入札価格調査基準価格の設定)

第17条 契約担当者は、条件付一般競争入札(設計金額が1億5,000万円以上の建設工事に限る。)により契約を締結しようとする場合は、前条の規定にかかわらず、天草広域連合建設工事低入札価格調査実施要領(平成15年告示第4号)に規定する調査基準価格を設けるものとする。

(契約の申出期限)

第18条 契約担当者は、落札決定の日(随意契約の場合には、契約の合意の日)から7日以内に相手方に契約書の案を提出させなければならない。ただし、相手方が書面によりその延期を申し出た場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、この期限を延長することができる。

(調査、測量等の契約事務)

第19条 調査、測量及び設計の契約事務については、この要領(第16条及び第17条を除く。)の規定を準用する。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

天草広域連合工事等契約事務取扱要領

平成26年3月14日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)