○天草広域連合行政不服審査会の組織及び運営に関する条例

平成28年3月1日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 審査会の調査審議の手続(第7条―第13条)

第3章 雑則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、天草広域連合附属機関設置条例(平成23年条例第1号。以下「設置条例」という。)第2条の規定に基づく天草広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び天草広域連合情報公開条例(平成17年条例第1号)で使用する用語の例による。

(令5条例1・一部改正)

(審査会委員の再任等)

第3条 審査会の委員は、再任することができる。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

3 広域連合長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、当該委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)

第6条 審査会は、必要に応じ、その指名する委員3人をもって構成する合議体に、審査請求に係る事件について調査させ、及び審議させることができる。

2 審査会は、その定めるところにより、前項の合議体の決議をもって審査会の決議とすることができる。

第2章 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等若しくは公開請求に係る不作為に関する情報又は開示決定若しくは開示請求に係る不作為に関する個人情報が記録されている行政文書(以下これらを「情報等」という。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提示された情報等の公開を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった情報等に記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関(以下これらを「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第8条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立人(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合は、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認める場合は、その指名する委員に調査をさせ、第7条第1項の規定により提示された情報等を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの交付等)

第11条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧又は交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書等の送付)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

第3章 雑則

(交付手数料)

第14条 法第81条第3項が準用する法第78条第1項の規定及び第11条第2項の規定による提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付に係る手数料は、これを徴収しない。

(適用除外)

第15条 審査会が法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する場合は、第2章(第13条を除く。)の規定は、適用しない。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

天草広域連合行政不服審査会の組織及び運営に関する条例

平成28年3月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)