○天草広域連合救助業務規程

令和元年7月1日

消防長訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は天草広域連合消防救助隊(以下「消防救助隊」という。)の編成、任務、活動及び装備について必要な事項を定め、救助業務の能率的運用を図ることを目的とする。

(消防救助隊)

第2条 消防救助隊とは、救助隊(救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条及び第3条)、特別救助隊(省令第4条)、高度救助隊(省令第5条)の総称をいう。

(消防救助隊の任務)

第3条 消防救助隊は災害現場に出動し、人命救助を最優先とし災害による被害の軽減を行うように努めなければならない。

(消防救助隊の配置及び装備)

第4条 消防救助隊を次のとおり配置する。

(1) 各署に救助隊(以下「署救助隊」)を配置し、省令に基づく別表第1に掲げる救助器具及び当該救助器具が積載できる消防自動車等を配備する。

(2) 消防本部に特別救助隊を配置し、別表第1及び別表第2に掲げる救助器具及び当該救助器具が積載できる救助工作車を配備する。

(3) 消防本部に配置する特別救助隊の中から高度救助隊を配置し、別表第1から別表第3までに掲げる救助器具及び当該救助器具が積載できる救助工作車を配備する。なお、高度救助隊に配備する救助工作車は特別救助隊に配備する救助工作車と兼ねることができる。

(消防救助隊の編成)

第5条 消防救助隊は人命救助に関する専門的な教育、又はこれに準ずる教育を受けた救助隊員5人以上で編成するものとする。なお、高度救助隊にあっては人命の救助に関する専門的、かつ、高度な教育を受けた特別救助隊員5人以上で編成するものとする。ただし、状況によってはこの限りでない。

2 消防救助隊に隊長及び副隊長を置く。

(1) 署救助隊の隊長にあっては消防士長以上をもってこれに充てる。

(2) 特別救助隊及び高度救助隊の隊長にあっては、消防司令補以上をもってこれに充てる。

(3) 署救助隊の副隊長にあっては消防士長以上をもってこれに充て、隊長を補佐するとともに隊長に支障があるときはその任務を代行するものとする。

(4) 特別救助隊及び高度救助隊の副隊長にあっては、消防士長以上をもってこれに充て、隊長を補佐するとともに隊長に支障があるときはその任務を代行するものとする。

(消防救助隊の所管)

第6条 署救助隊は署の所管とし、特別救助隊及び高度救助隊にあっては警防課の所管とする。

(出動の原則)

第7条 消防長又は消防署長は、災害が発生したことを覚知し、その災害に消防救助隊の活動の必要があると認められた場合は、直ちに消防救助隊を出動させるものとする。

(消防救助隊の指揮)

第8条 消防救助隊の指揮は次のとおりとする。

(1) 署救助隊の指揮者は、消防署長とする。消防署長が不在のときは、副署長又は現場の最高責任者とする。

(2) 特別救助隊、高度救助隊の指揮者は、消防長及び警防課長とし、消防長及び警防課長が不在のときは、消防署長とする。

(3) 前各号以外の場合には、消防長が指名するものとする。

(出動区域)

第9条 消防救助隊の出動区分は次のとおりとする。

(1) 署救助隊の出動区域は消防署の管轄区域内とする。ただし、災害の規模・状況により出動の命を受けた場合はこの限りでない。

(2) 特別救助隊及び高度救助隊の出動区域は、天草広域連合管内全域とする。

(管轄区域外への出動)

第10条 消防救助隊は、管轄外で発生した災害に対して、消防相互応援協定等に基づき出動することができる。

2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条に基づき消防庁長官及び県知事から、緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた場合、高度救助隊が緊急消防援助隊救助部隊として災害発生地へ出動するものとする。ただし、災害種別及び人員機械器具等の条件によってはこの限りでない。

(安全管理)

第11条 救助等の現場において救助隊等を統括する指揮者は、救助業務を実施するに当たって、隊員の安全確保に万全を期さなければならない。

2 各種訓練時の安全管理に関する事項は、天草広域連合消防安全管理要綱の定めによる。

(救助隊等の隊員の服装)

第12条 特別救助隊、高度救助隊の隊員は、天草広域連合消防吏員服制規則(平成14年規則第5号)に定める救助服を着用するものとする。

2 特別救助隊、高度救助隊の隊員が着用する救助服には、別に定める腕章及び胸章を装着するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(天草広域連合消防救助隊設置要綱の廃止)

2 天草広域連合消防救助隊設置要綱(平成13年消防長訓令第22号)は、廃止する。

別表第1(第4条関係)

分類

品名

一般救助用器具

かぎ付はしご

3連はしご

金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご

空気式救助マット

救命索発射銃

サバイバースリング又は救助用縛帯

平担架

ロープ

カラビナ

滑車

重量物排除用器具

油圧ジャッキ

油圧スプレッダー

可搬ウィンチ

ワイヤロープ

マンホール救助器具

切断用器具

油圧切断機

エンジンカッター

ガス溶断器

チェーンソー

鉄線カッター

破壊用器具

万能斧

ハンマー

携帯用コンクリート破壊器具

検知・測定用器具

可燃性ガス測定器

有毒ガス測定器※

酸素濃度測定器

放射線測定器※

呼吸保護用器具

空気呼吸器(予備ボンベを含む。)

空気補充用ボンベ

隊員保護用器具

革手袋

耐電手袋

安全帯

防塵メガネ

携帯警報器

防毒マスク

化学防護服(陽圧式化学防護服を除く。)

陽圧式化学防護服※

耐熱服※

放射線防護服(個人用線量計を含む。)

検索用器具

簡易画像探索機※

水難救助用器具

潜水器具一式

流水救助器具一式

救命胴衣

水中投光器

救命浮環

浮標

救命ボート※

船外機※

水中テレビカメラ※

山岳救助用器具

登山器具一式※

バスケット担架

その他の救助用器具

投光器一式

携帯投光器

携帯拡声器

携帯無線機

応急処置用セット

車両移動器具※

その他の携帯救助工具

備考

1 ※印のものは、特別救助隊及び高度救助隊の装備とする。

別表第2(第4条関係)

分類

品名

重量物排除用器具

マット型空気ジャッキ一式

大型油圧スプレッダー

救助用支柱器具

切断用器具

空気鋸

大型油圧切断機

空気切断機

コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー

破壊用器具

削岩機

ハンマドリル

呼吸保護用器具

酸素呼吸器(予備ボンベを含む。)

簡易呼吸器

防塵マスク

送排風機

隊員保護用器具

耐電衣

耐電ズボン

耐電長靴

特殊ヘルメット

その他の救助用器具

緩降機

ロープ登降機

救助用降下機

発電機

備考

別表第3(第4条関係)

分類

品名

高度救助用器具

画像探索機

地中音響探知機

熱画像直視装置

夜間用暗視装置

地震警報器

電磁波探査装置

二酸化炭素探査装置

水中探査装置

備考

天草広域連合救助業務規程

令和元年7月1日 消防長訓令第5号

(令和元年7月1日施行)