○天草広域連合物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領

令和元年10月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、天草広域連合が締結する契約(建設工事並びに調査、測量、設計等の建設工事に係る委託及び道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託に係る契約を除く。以下「物品購入等及び業務委託等契約」という。)の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の天草広域連合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 広域連合長は、有資格業者が別表第1各号及び別表第2各号(以下これらを「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 広域連合長は、別表第2第4号に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ管内警察署長の意見を聴くものとする。

3 広域連合長が指名停止を行ったときは、契約担当者(天草広域連合契約規則(平成11年規則第15号)第2条第3号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、物品購入等及び業務委託等契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が別表各号の措置要件の2以上に該当するときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(当該期間中最も短い期間をいう。以下同じ。)及び長期(当該期間中最も長い期間をいう。以下同じ。)の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める期間の短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第1号から第3号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 広域連合長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定により定める指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。ただし、次条第1号に該当する場合は、この限りでない。

4 広域連合長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定により定める指名停止の期間の長期を超える期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。

5 広域連合長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 広域連合長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責任を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の特例)

第4条 広域連合長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)は、当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報が寄せられた場合又は天草広域連合の職員(以下「広域連合職員」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号及び第3号に該当するとき 当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格業者の役員(執行役員を含む。)若しくはその支店若しくは営業所(常時物品購入等及び業務委託等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく広域連合長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合において、当該入札談合等関与行為に関し、別表第2第2号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 同表第2号に定める短期に1箇月を加算した期間

(3) 広域連合職員又は他の公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団をいう。以下同じ。)の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、当該職員の容疑に関し、別表第2第3号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月を加算した期間

(指名停止等の通知)

第5条 広域連合長は、第2条第1項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第1号)、指名停止期間変更通知書(様式第2号)又は指名停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、広域連合長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

2 広域連合長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合において、当該指名停止の事由が物品購入等及び業務委託等契約に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ広域連合長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指名停止委員会の設置)

第7条 有資格業者の指名停止について審議するため、天草広域連合物品購入等指名停止委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会の委員は、事務局長、総務企画課長、環境衛生課長、消防本部消防長、消防本部総務課長をもって充てる。

2 委員会に会長を置き、事務局長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会は、必要により当該審議に係る物品購入等及び業務委託等契約を担当する課長(以下「主管課長等」という。)の出席を求めることができる。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、審議の結果を広域連合長に報告するものとする。

7 委員会の会議は、公開しない。

(持回り審議)

第10条 会長は、委員会の審議に付すべき事案につき、委員会の会議を招集する必要がないと認めるときは、持回り審議をもって委員会の審議に代えることができる。

2 前項の場合において、審議案は、会長及び委員の過半数の同意を得たとき、議決があったものとみなす。

(報告等)

第11条 主管課長等は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、速やかに指名停止処分該当通知書(様式第4号)をその所属する課長を経由して事務局長に提出するものとする。

(指名停止の内容の公表)

第12条 広域連合長は、有資格業者について指名停止を行ったときは、天草広域連合物品購入等の入札及び契約に係る情報等の公表要領(令和元年告示第4号)の定めるところにより、その内容について公表するものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第13条 広域連合長は、委員会の審議により指名停止を行わないと決定した場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務企画課財務監理係において処理する。

(施行期日)

1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行前に天草広域連合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成26年告示第13―2号)の規程を準用してなされた指名停止は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条、第3条、第11条関係)

管内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 物品購入等及び業務委託等契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑な履行)


2 物品購入等及び業務委託等契約の履行に当たり、過失により粗雑な履行を行ったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 管内において、天草広域連合以外のものと締結する契約(建設工事並びに調査、測量、設計等の建設工事に係る委託及び道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託に係る契約を除く。)の履行において、かしが重大であると認めるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反等)


4 物品購入等及び業務委託等契約の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

別表第2(第2条、第4条、第5条関係)

贈賄、不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内

(独占禁止法違反行為)


2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


3 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が物品購入等及び業務委託等契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内

(暴力団又は暴力団関係者の利用等)


4 代表役員等、一般役員等、使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次のいずれかに該当すると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

(1) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団関係者を利用したとき。

(2) 暴力団若しくは暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。

(3) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。

(不正又は不誠実な行為)


5 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以9箇月以内

6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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天草広域連合物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領

令和元年10月1日 告示第3号

(令和元年10月1日施行)