○天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条及び次条において「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第5条において「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬には、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する額を含むものとする。

3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

(令2条例3・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額により、規則で定めるところにより決定する。

2 前項の報酬の額は、第1号会計年度任用職員をその職員の職務に従事する第2号会計年度任用職員と仮定し、かつ、その第2号会計年度任用職員に次条の規定を適用したと仮定した場合に決定される給料の額に、規則で定める額を加算した額を基礎として決定するものとする。

3 前2項の規定により難い特別の事情があると認められる第1号会計年度任用職員の報酬については、前2項の規定にかかわらず、天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年条例第12号。第6条第2項において「報酬等条例」という。)別表その他の非常勤の職員の項に定める報酬額を超えない範囲内で、その額を決定することができる。

(第2号会計年度任用職員の給料)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料の額は、天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表に定める1級における最高号給の給料月額を超えない範囲内において、規則で定めるところにより決定する。

(給与の額、支給方法等)

第5条 前2条に定めるもののほか第2条に掲げる給与の額、支給方法等に関し必要な事項は、会計年度任用職員の職務の複雑、困難、特殊及び責任の度に応じ、かつ、給与条例の適用を受ける職員(第8条第2項において「常勤職員」という。)との均衡に考慮し、規則で定める。

(第1号会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第6条 第1号会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、報酬等条例第5条の規定の適用を受ける職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の旅費)

第7条 第2号会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類、額及び支給方法は、天草広域連合職員の旅費に関する条例(平成11年条例第14号)別表第1一般職の職員の項の適用を受ける職員の例による。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第8条 第1号会計年度任用職員が給与条例第10条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、常勤職員に支給される通勤手当の額及び支給方法との均衡を考慮して規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月14日 条例第8号

(令和2年5月29日施行)