○天草広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び天草広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の開示に要する費用等)

第2条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しその他の物品の送付に要する費用は、当該送付に要する費用を徴収する。

3 開示に際しプログラムの作成その他の特別の処理を必要とする場合には、当該処理に要する費用を徴収する。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は広域連合長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(天草広域連合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 天草広域連合個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第8号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内に限る。)

1枚につき

白黒10円

カラー50円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該郵送に相当する額

備考 複写機により写しを作成する場合で、A列3番を超えるものについては、A列3番の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。

天草広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月9日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)