○天草広域連合行政財産使用料条例施行規則
平成22年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草広域連合財産管理規則(平成13年規則第20号。以下「管理規則」という。)及び天草広域連合行政財産使用料条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、行政財産の使用許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可期間)
第2条 管理規則第17条第1項ただし書に規定する電柱、電話柱その他柱類若しくは水道管、ガス管その他埋設物を設置するため使用させる場合その他特別な理由がある場合の使用許可期間については、3年以内とすることができる。
2 前項に規定する使用期間を更新する場合についても同様とする。
(使用の不許可)
第3条 広域連合長は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可書(様式第1号)を交付するものとする。
(使用許可の取消し及び変更)
第4条 広域連合長は、使用の許可をした行政財産を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は管理規則第18条に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することができる。
3 前項の規定により取消しをする場合は、取消ししようとする日の少なくとも14日前までに通知しなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。
3 条例第3条の規定により使用料を減額又は免除することができる場合の基準は、次のとおりとする。ただし、この基準によりがたい場合の取扱いについては、総務企画課長と協議するものとする。
(1) 使用料を免除する場合
① 地方公共団体において、直接公用又は公共用の目的に使用するとき。
② 公共的団体等が連合の施策の推進に協力するための事業の用に使用するとき。
③ 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝、その他公共目的のために使用するとき。(入場料に相当する金銭等を徴収しないものに限る。)
④ 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、必要と認める時間(災害復旧対策が終わるまでの期間)応急施設として使用するとき。
⑤ 地方公共団体及び公共的団体等が学校教育の一環として、学校その他団体が行う行事等で必要と認める時間(1日未満の一時的使用で、入場料に相当する金銭等を徴収しないものに限る。)に使用するとき。
(2) 使用料を減額することができる場合と減ずる額
① 公共的団体が直接事務又は事業の用に使用するときは、使用料の2分の1以内の額を減ずる。
② 主として職員その他連合の施設を利用する者のための食堂、売店、その他福利厚生施設を設置するときは、使用料の2分の1以内の額を減ずる。
(使用料の還付)
第6条 広域連合長は、広域連合の都合により行政財産の使用許可を取り消したときは、条例第4条第2項ただし書きの規定に基づき、行政財産使用料還付通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(使用面積)
第7条 条例別表備考3に規定する使用面積において、使用面積の総量が1平方メートル未満である場合は、1平方メートルとして計算するものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。