○天草広域連合警防規程
平成17年7月13日
消防長訓令第7号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防隊の編成(第3条―第7条)
第3章 削除
第4章 警防計画(第9条―第13条)
第5章 出場(第14条―第20条の2)
第6章 災害現場の指揮(第21条―第28条)
第7章 災害現場活動(第29条―第38条)
第8章 警防訓練(第39条―第41条)
第9章 雑則(第42条―第46条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、天草広域連合の警防活動について必要な事項を定め、警防活動の万全を期することを目的とする。
(平28消防長訓令6・一部改正)
(1) 警防活動 火災、水災又はその他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、被害を最小限度にとどめるために消防が行う活動及びこれに備える態勢をいう。
(2) 消防隊 消防機械器具を装備した消防吏員の一隊をいう。
(3) 救急隊 救急資器機材を装備した消防吏員の一隊をいう。
(4) 救助隊 消防隊のうち、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に規定する救助工作車及び救助器具を装備し、人命の救助に関する専門的な教育を受けた消防吏員の一隊をいう。
(5) 水上隊 消防救急艇に消防機械器具及び救急救助器具を装備した消防吏員の一隊をいう。
第2章 消防隊の編成
(名称及び配置場所)
第3条 消防隊の名称及び配置場所は、別表第1のとおりとする。
2 救急隊の名称及び配置場所は、別表第2のとおりとする。
(編成基準)
第4条 消防隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)は、次に掲げる編成基準により編成する。ただし、状況によりこの基準によらないことができる。
(1) 消防小隊は、消防車(水上隊にあっては消防救急艇)と必要な小隊員をもって編成し、小隊長及び小隊員は消防署の消防吏員をもってあてる。小隊長に事故あるとき又は欠けたときはあらかじめ署長の命ずる副小隊長がその任務を代行する。
(2) 救急小隊は、天草広域連合救急業務規程(平成13年消防長訓令第20号)に定める救急隊員をもって編成するものとし、小隊長及び小隊員は消防署の消防吏員をもってあてる。小隊長に事故あるとき又は欠けたときはあらかじめ署長の命ずる副小隊長がその任務を代行する。
(3) 中隊は、3個小隊以内の消防隊等をもって編成し、中隊長は、署の警防係長及び分署長をもってあてる。警防係長及び分署長不在の場合は当務の警防係長及び分署長の次の階級にあるものがその任務を併せて行うものとする。
(4) 署隊は、2個中隊以上を持って編成し、署隊長は署長又は副署長をもってあてる。署長に事故あるとき又は欠けたときは、当務の副署長がその任務を代行する。
2 消防署における消防部隊の編成は、別表第3のとおりとする。
(令2消防長訓令7・一部改正)
(各隊長の任務)
第5条 署隊長は、消防署隊を掌握し統括指揮にあたるものとする。
中隊長は、署隊長を補佐し統括指揮にあたるものとする。
2 中隊長は、署隊長の命を受け、出場隊の防ぎょ担当面を決定するとともに小隊長を指揮して災害拡大危険に応じた適切な消防隊等の配置を確保、災害防ぎょ活動にあたるものとすること。
3 小隊長は、中隊長の命を受け、所属小隊を指揮して災害防ぎょ担当面の災害防ぎょ活動にあたるものとする。
(船長等)
第6条 水上隊には船舶職員法(昭和26年法律第149条)の規定により消防救急艇の運航に必要な資格を有する者を船長、11日船長及び4日船長に任命し配置する。
2 船長は、消防救急艇の操船等法令に定める船長の職務を行う。
3 11日船長及び4日船長は、船長を補佐し、船長が不在の場合にはその任務を代行する。
(小隊員の職種別及び任務)
第7条 小隊員の職種及び任務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 機関員 機関員は、上司の命を受け、小隊長を補佐し、担当車両の運転、操作及びポンプ運用等を行い災害防ぎょ活動に従事する。
(2) 副機関員 副機関員は、機関員を補佐し機関員が不在の場合又は必要あるときはその任務を代行する。
(3) 放水長 放水長は、上司の命を受け、小隊長を補佐し災害防ぎょ活動に従事する。
(4) 放水員 放水員は、上司の命を受け、災害防ぎょ活動に従事する。
(5) 操作長 操作長は、上司の命を受け、小隊長を補佐し災害防ぎょ活動に従事する。
(6) 操作員 操作員は、上司の命を受け、災害防ぎょ活動に従事する。
(7) 救急員 救急員は、上司の命を受け、救急業務に従事する。
第3章 削除
第8条 削除
第4章 警防計画
(警防計画の種類)
第9条 警防計画は、次の9種とする。
(1) 危険区域警防計画 木造建築物が密集している地域又は消防車進入困難な地域で、火災が発生すれば延焼拡大の危険度の高い地域に対する計画
(2) 特殊建物警防計画 大規模建築物、高層建築物、化学工場等特別な警防を必要とする建築物に対する計画
(3) 山林警防計画 山林火災に対する計画
(4) 水利統制計画 地域ごとに水利の分布、特に水道事情に応じた水利使用が行われるよう統制計画
(5) 水道断・減水時警防計画 広域にわたり水道が断水又は減水する場合に、その地域に対し消火栓以外から水利を求めて警防を行う計画
(6) 通行止時警防計画 通行止で警防上支障がある場合、その都度これに対応する計画
(7) 特別警防計画 特別な行事その他特別な事象の場合で、消防長が指示し、又は署長が必要と認めた場合の計画
(8) 海上災害警防計画 海上における船舶火災、遭難事故等に対する計画
(9) 前各号に定めるもののほか署長が必要と認める計画
(計画の作成)
第10条 署長は、前条に規定する警防計画を作成しなければならない。
(計画の報告及び通報)
第11条 署長は、警防計画を作成したときは、消防長に報告するとともに、関係のある分署長に通報しなければならない。
(計画の徹底)
第12条 署長は、作成した警防計画及び関係ある分署長から通報を受けた警防計画は、関係ある所属消防隊に対し徹底させなければならない。
(計画の改訂)
第13条 署長は、消防対象物その他に変更があった場合又は必要と認めるときは、警防計画を改定しなければならない。
第5章 出場
(出場の種別)
第14条 消防隊等の災害出場の種別は、次表に定めるとおりとする。
出場種別 | 内容 |
火災出場 | 火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災発第100号消防庁長官通知)に定める火災に対する出場 |
救助出場 | 救助活動を実施するための出場 |
救急出場 | 救急業務を実施するための出場 |
警戒出場 | 怪煙の上昇、ガスの漏えい、警報設備のベル作動その他の災害のおそれのある状況を覚知した場合に警戒及び当該事案を確認するための出場 |
非常災害出場 | 風水害、地震及び大規模災害等の非常災害に対する出場 |
その他の災害出場 | 上記に掲げる出場以外の活動及び調査を行うための出場 |
(出場区分)
第15条 災害出場を次表のとおり区分する。
出場区分 | 内容 | |
規定出場 | 第1出場 | 災害を覚知した場合に即時に行う出場 |
第2出場 | 災害現場における最高指揮者(以下「現場最高指揮者」という。)から消防隊等の増強要請があった場合又は指令課の責任者が必要と認めた場合の出場 | |
第3出場 | 第2出場において災害が拡大し又は拡大が予想され、現場最高指揮者から消防隊等の増強要請があった場合又は消防長が必要と認めた場合に出場 | |
特命出場 | 現場最高指揮者から規定出場以外の消防隊等の出場要請があった場合又は消防長若しくは指令課の責任者が必要と認めた場合に、特別な出場指令により行う出場 |
(規定出場の基準)
第16条 規定出場の基準は、次表に定めるところによる。
3 通信機器の点検、故障等の場合は、前2項の規定にかかわらず、指令課長は別に定める「天草広域連合消防本部マニュアル出場計画」により規定出場を行うものとする。
(応援出場)
第17条 本消防本部の管轄区域以外の市町村に対する消防隊の応援出場は、別に定めがあるものの他消防長の命による。
(災害出場の原則)
第18条 消防隊等の災害出場は、指令課が発する出場指令によることを原則とする。ただし、緊急の場合で出場指令を待ついとまがないときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの場合の出場に際しては、直ちに指令課に通報しなければならない。
(安全出場)
第19条 指揮者、機関員及び乗員は、災害出場に際しては、法令の定めに従い運行し、事故防止には細心の注意を払わなければならない。
(出場の中止)
第19条の2 署隊長は、気象台発表の気象状況を参考とし台風及び季節風等強風により、10分間の平均風速が30mを超え、警防活動を遂行することが困難と判断した場合は出場を中止することができる。
2 署隊長は、前項により出場を中止した場合は、消防長に報告するものとする。
(令2消防長訓令7・追加)
(消防長等の出場)
第20条 消防長等の出場は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消防長 第3出場以上の災害又は特異な災害で必要と認める場合
(2) 消防本部課長 第2出場以上の災害で、主管する事務に関して必要と認める災害
(3) 署長
ア 管轄区域内に発生した災害で、必要と認める災害
イ 他署の管轄区域内に発生した災害で、第2出場以上の災害又は必要と認める災害
(4) 副署長、分署長及び分遣所長 管轄区域内に発生した災害で、必要と認める災害。ただし、勤務時間外の場合は、署長が必要と認める災害
(非番員等の出場)
第20条の2 非番員等が火災等を覚知し出場する場合は、原則近隣署所へ参集するものとする。(天草広域連合災害基本計画第14条、第15条及び第16条に規定する自主参集を除く。)ただし、火災等の状況を考慮し、現場への出場が最良と判断した場合は、この限りでない。
2 非番員等が出場する場合の個人装備品(天草広域連合消防安全管理要項第4着装管理事項に定める服装)については、別に定めるものとする。
(令5消防長訓令6・追加)
第6章 災害現場の指揮
(指揮系統の原則)
第21条 災害現場における指揮系統は、原則として次のとおりとする。
消防長―署隊長(署副隊長)―中隊長―小隊長
(現場最高指揮者)
第22条 現場最高指揮者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3出場及び消防長が特に必要と認める災害 消防長
(2) 第3出場に達しない災害で署長が特に必要と認める災害 所轄の署長
(3) 前2号に定める災害以外の災害 災害現場における所轄の最上級指揮者
(災害現場消防指揮本部の設置)
第23条 現場最高指揮者は、第2出場以上の災害及び特異な災害で必要と認めるときは、災害現場消防指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設置するものとする。
2 前項の規程により指揮本部を設置したときは、標識をもって表示するものとする。
(指揮本部の長及び要員)
第24条 指揮本部の長は、現場最高指揮者又はその職務を代行するものとする。
2 指揮本部の要員は、指揮本部の長がその都度現場における各級指揮者、消防本部員及び消防職員をもって編成するものとする。
(指揮本部の要務)
第25条 指揮本部の要務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 災害状況の把握
(2) 活動方針の決定
(3) 消防隊等の総合指揮
(4) 必要資機材の確保
(5) 関係機関等の連絡
(6) 現場広報の実施
(指揮本部要員の任務分担)
第26条 指揮本部要員の任務分担は、前条に定めるところにより指揮本部の長がその都度、定めるものとする。
(第2次災害発生時等の現場最高指揮者)
第27条 災害発生地を管轄する署長が、災害現場指揮を実施中に同一管轄区域内に第2次災害が発生したときの現場最高指揮者は、その都度署長が指名するものとする。
(非番員等の指揮命令)
第28条 災害を覚知して出場した非番員又は非常招集により出場した者は、所属長の指揮下に入るものとし、所属隊が出場していないときは、現場にいる指揮者の指揮を受けるものとする。
第7章 災害現場活動
(災害現場活動の原則)
第29条 消防隊等の隊員は、指揮者の命令に従い任務分担を守り、相互協力に努めるとともに、消防機械器具等の性能を最高度に活用し、迅速適正な活動を実施しなければならない。
(先着隊の活動)
第30条 先着消防隊の災害現場における活動は、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 人命救出、避難誘導の優先実施
(2) 災害状況の早期把握と災害拡大防止及び即報の実施
(3) 必要消防力の判断及び消防隊等の要請
(4) 後着消防隊との連携確保の実施
(後着隊の活動)
第31条 後着消防隊の災害現場における活動は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 災害推移状況の判断に基づく部署の決定
(2) 消防隊相互間の連携確保の実施
(3) 水利統制及び警戒区域等の設定
(4) 水損防止等の配意と実施
(救助隊の活動)
第32条 救助隊は、災害の態様に応じて自隊の特性を十分発揮するように努めなければならない。
(救急隊の活動)
第33条 災害現場における救急隊の活動については、天草広域連合救急業務規程に定めるところによる。ただし、災害現場に傷病者がいない場合は、消防隊の活動に協力するものとする。
(非番員等の活動)
第33条の2 非番員等の活動については、第28条に定めるほか、別に定めるものとする。
(令5消防長訓令6・追加)
(活動の中止)
第33条の3 指揮者及び隊長は、気象台発表の気象状況等を考慮し、次に掲げる災害により警防活動に危険が生じるおそれがあるときは、活動を中止するとともに、車両等を安全な場所に移動させ、消防力の維持に努めなければならない。
(1) 地震等の発生又は発生が予測される場合
(2) 津波高潮等の発生又は発生が予測される場合
(3) 前各号に定めるもののほか、指揮者及び隊長が活動継続に危険があると判断した場合
(令2消防長訓令7・追加、令5消防長訓令6・旧第33条の2繰下)
(災害現場附近にある者の活動従事命令)
第34条 消防隊員が災害現場附近にある者に対し消防作業に従事することを命ずる場合は、次の各号に掲げるときで、附近の者の協力によらなければ人命の救助又は危険排除できないときとする。
(1) 人命救助の必要が急迫しているとき
(2) 延焼拡大の危険が著しいとき
(災害現場附近の居住者等に対する処置)
第35条 消防隊員は、災害現場附近の居住者等に危険があるときは、早急に避難させなければならない。
(災害妨害に対する処置)
第36条 消防隊員は、災害現場附近にある者で、活動を妨害し、又は妨害のおそれのある者に対しては、現場から退去させなければならない。
(再燃火災防止)
第37条 火災現場における再燃防止及び残火処理については別に定めるところによる。
(災害防ぎょ活動報告)
第38条 署長は、管轄区域内に災害が発生した場合、速やかに災害防ぎょ活動状況及び損害額等について別に定める火災報告書及び災害報告書により消防長に報告しなければならない。
2 署長は、所属消防隊が人名救助活動を行った場合は、別に定める救助活動報告書により消防長に報告しなければならない。
第8章 警防訓練
(訓練の種別)
第39条 警防訓練は、次の4種とする。
(1) 消防訓練 各種火災防ぎょ技術の向上を図るために行う訓練
(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資機材を使用し技術の向上を図るために行う訓練
(3) 救急訓練 救急活動を迅速的確に行うための訓練
(4) 水防訓練 水害防ぎょ活動について行う訓練
(訓練計画の作成及び訓練の実施)
第40条 署長は、消防警防態勢を確立するため警防訓練計画を次の区分により作成し、訓練計画に基づき訓練を実施しなければならない。
(1) 基本計画
(2) 図上訓練
(3) 現場訓練
(4) 総合訓練
(訓練実施記録)
第41条 警防訓練を実施したときは、その都度訓練実施記録簿に記録しておかなければならない。
第9章 雑則
(警防情報の報告)
第42条 署長は、常に管轄区域内の動静に配意し、警防に関する情報を聞知したときは、その資料を収集し、意見を添えて消防長に報告しなければならない。
(事故等の即報)
第43条 署長は、消防隊等に次の各号に該当する事案が発生したときは消防長に即報しなければならない。
(1) 人身障害が発生したとき
(2) 消防機械等の故障により警防活動に支障を生じたとき
(3) 消防隊等が交通事故を起こしたとき
(4) その他即報を要すると認める事案が発生したとき
(警防活動検討会の実施)
第44条 署長は、将来の警防活動の資料とするため必要と認めるときは、警防活動を行った消防隊員その他関係ある職員を招集して、警防活動検討会を実施するものとする。
(消防地理、水利等の調査)
第45条 署長は、警防活動を適正に実施するため、所属消防隊員をして消防地理、水利及び消防対象物の調査を実施させなければならない。
2 前項に定めるもののほか、署長は、船舶火災活動及び海上での救急救助活動を適正に実施するため、御所浦分署職員に海況等の調査を実施させなければならない。
(非常招集)
第46条 職員の非常招集については災害基本計画に定めるところによる。
附則
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成19年消防長訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年消防長訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消防長訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年消防長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年消防長訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年消防長訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年消防長訓令第7号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年消防長訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23消防長訓令2・平28消防長訓令6・一部改正)
名称 | 配置場所 |
中央署ポンプ小隊 | 中央消防署 |
中央署特別救助小隊 | 中央消防署 |
中央署梯子小隊 | 中央消防署 |
北署ポンプ小隊 | 北消防署 |
南署ポンプ小隊 | 南消防署 |
南署梯子小隊 | 南消防署 |
有明分署ポンプ小隊 | 中央消防署有明分署 |
御所浦分署水上小隊 | 中央消防署御所浦分署 |
御所浦分署ポンプ小隊 | 中央消防署御所浦分署 |
倉岳分署ポンプ小隊 | 中央消防署倉岳分署 |
新和分署ポンプ小隊 | 中央消防署新和分署 |
五和分署ポンプ小隊 | 中央消防署五和分署 |
苓北分署ポンプ小隊 | 中央消防署苓北分署 |
松島分署ポンプ小隊 | 北消防署松島分署 |
東天草分署ポンプ小隊 | 北消防署東天草分署 |
西天草分署ポンプ小隊 | 南消防署西天草分署 |
河浦分署ポンプ小隊 | 南消防署河浦分署 |
別表第2(第3条関係)
(平23消防長訓令2・平28消防長訓令6・一部改正)
名称 | 配置場所 |
中央消防署高規格救急小隊 | 中央消防署 |
北消防署高規格救急小隊 | 北消防署 |
南消防署高規格救急小隊 | 南消防署 |
有明分署高規格救急小隊 | 中央消防署有明分署 |
御所浦分署救急小隊 | 中央消防署御所浦分署 |
倉岳分署高規格救急小隊 | 中央消防署倉岳分署 |
新和分署高規格救急小隊 | 中央消防署新和分署 |
五和分署高規格救急小隊 | 中央消防署五和分署 |
苓北分署高規格救急小隊 | 中央消防署苓北分署 |
松島分署高規格救急小隊 | 北消防署松島分署 |
東天草分署高規格救急小隊 | 北消防署東天草分署 |
西天草分署高規格救急小隊 | 南消防署西天草分署 |
河浦分署高規格救急小隊 | 南消防署河浦分署 |
別表第3(第4条関係)
(平30消防長訓令2・全改)
別表第4(第16条関係)
火災出場計画
種別 | 詳細種別 | 第1出場 | 警報等発令中・危険区域 | 第2出場 | 第3出場 |
建物 | 一般 (2階以下) | 指揮車 1 ポンプ車 2 救助工作車 1 救急車 1 | 指揮車 1 ポンプ車 2 救助工作車 1 救急車 1 化学車 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 水槽車 1 化学車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 |
中高層 (3階以上) | 指揮車 1 ポンプ車 2 救助工作車 1 救急車 1 はしご車 1 | 指揮車 1 ポンプ車 2 救助工作車 1 救急車 1 はしご車 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 水槽車 1 化学車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 防災ヘリ 1 | |
車両 | 一般 | 指揮車 1 ポンプ車 1 化学車 1 救助工作車 1 救急車 1 | 指揮車 1 ポンプ車 1 化学車 1 水槽車 1 救助工作車 1 救急車 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 水槽車 1 救急車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 |
船舶 | 小型 | 指揮車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 消防救急艇 1 救急車 1 | 指揮車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 消防救急艇 1 救急車 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 化学車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 |
中型 | 指揮車 1 ポンプ車 2 救助工作車 1 化学車 1 消防救急艇 1 救急車 1 | 指揮車 1 ポンプ車 2 救助工作車 1 化学車 1 消防救急艇 1 救急車 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 防災ヘリ 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 | |
航空機 | 指揮車 1 ポンプ車 3 救助工作車 1 化学車 1 救急車 2 水槽車 1 | 指揮車 1 ポンプ車 3 救助工作車 1 化学車 1 救急車 3 水槽車 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 救急車 1 梯子車 1 防災ヘリ 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 救急車 1 | |
山林 | 指揮車 1 ポンプ車 2 水槽車 1 救急車 1 | 指揮車 1 ポンプ車 2 水槽車 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 化学車 1 救急車 1 防災ヘリ 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 |
別表第5(第16条関係)
(平28消防長訓令6・一部改正)
救助出場計画
詳細種別 | 第1出場 | 第2出場 | 第3出場 | |
救助 | 交通事故 | 指揮車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 救急車 1 消防救急艇 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 |
水難事故 | 指揮車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 救急車 1 消防救急艇 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 | |
海難事故 | 指揮車 1 救助工作車 1 資機材運搬車 1 救急車 1 消防救急艇 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 | |
機械事故 | 指揮車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 救急車 1 消防救急艇 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 | |
毒劇物事故 | 指揮車 1 ポンプ車 1 資機材搬送車 1 救助工作車 1 救急車 1 消防救急艇 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 水槽車 1 救急車 2 | 第2出場車両 ポンプ車 1 マイクロバス 1 | |
その他 | 指揮車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 救急車 1 消防救急艇 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 |
別表第6(第16条関係)
救急出場計画
詳細種別 | 第1出場 | 第2出場 | 第3出場 | |
救急 | 一般救急 | 救急車 1 高規格救急車 1 消防救急艇 1 | 第1出場車両 救急車 1 | 第2出場車両 指揮車 1 救急車 1 |
重篤救急 | 救急車 1 高規格救急車 1 消防救急艇 1 | 第1出場車両 救急車 1 | 第2出場車両 指揮車 1 救急車 1 | |
特異救急事故 | 指揮車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 高規格救急車 1 救急車 2 消防救急艇 1 | 第1出場車両 ポンプ車1 救急車 2 | 第2出場車両 ポンプ車 1 救急車 1 |
別表第7(第16条関係)
(平28消防長訓令6・一部改正)
警戒出場計画
詳細種別 | 第1出場 | 第2出場 | 第3出場 | |
警戒 | 油漏洩 | 指揮車 1 ポンプ車 2 救助工作車 1 資機材搬送車 1 消防救急艇 1 救急車 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 |
ガス漏洩 | 指揮車 1 ポンプ車 2 救助工作車 1 救急車 1 消防救急艇 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 救急車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 救急車 1 | |
その他 | 指揮車 1 ポンプ車 2 消防救急艇 1 救急車 1 | 第1出場車両 ポンプ車 1 | 第2出場車両 ポンプ車 1 |
別表第8(第16条関係)
その他の出場計画
種別 | 出場車両 |
その他の出場 | 必要台数 |