○天草広域連合消防通信業務規程
平成13年7月2日
消防長訓令第26号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 通信施設の配置及び管理(第5条―第10条)
第3章 指令係員及び通信員(第11条―第15条)
第4章 通信指令体制(第16条―第24条)
第5章 無線通信(第25条―第28条)
第6章 情報収集(第29条―第35条)
第7章 遠隔監視装置(第36条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令又は別に定めるもののほか消防通信について必要な事項を定め、通信機能を充分に発揮することにより消防業務の合理的運用を図ることを目的とする。
(平29消防長訓令1・一部改正)
第2条 削除
(指令課の任務)
第3条 指令課は、通信を統制運用して消防業務の円滑な推進を図ることを任務とする。
(用語の定義)
第4条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 通信施設 有線及び無線設備、情報通信機器及びこれらに附属する設備で、消防業務運用に必要な設備をいう。
(2) 通信業務 通信施設を用いて災害通報、指令通信、情報通信、業務通信及びその他の通信を行うことをいう。
(3) 災害通報 火災、救急及びその他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときに当該災害について消防本部、消防署及び分署に通報される通信をいう。(Fax、eメールも含む。)(Fax、eメールも含む。)
(4) 指令通信 指令課から消防隊等に対し、災害現場への出動及びその他の消防活動に関する指令を行う通信をいう。
(5) 情報通信 災害又は気象に関する情報の収集、伝達に関する通信をいう。
(6) 業務通信 消防本部、消防署又は分署若しくは消防隊等から警察、電気、ガス、その他の機関等(以下「関係機関」という。)への災害等の情報の伝達に関する通信をいう。
(7) その他の通信 災害等に関しない通信をいう。
(8) 管理 通信施設の配置、保管、取替え、点検、整備及び必要書類の保管並びに情報等を管理することをいう。
(9) 指令係員 指令課に設置された通信施設を使用し、通信業務を行う消防職員(以下「職員」という。)をいう。
(10) 通信員 消防本部、消防署及び分署において通信施設を使用し、通信業務を行う職員をいう。
(11) 無線局 消防業務運用のために設置した基地局、固定局、陸上移動局、携帯局及び地球局をいう。
(12) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条に定める固定業務を行う無線局をいう。
(13) 基地局 電波法施行規則第4条に定める陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。
(14) 陸上移動局 電波法施行規則第4条に定める陸上を移動中、又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
(平29消防長訓令1・一部改正)
第2章 通信施設の配置及び管理
(通信施設の配置)
第5条 指令課長は、次に掲げる事項を考慮し、各署所へ適正な配置を行うものとする。
(1) 通信施設の性能
(2) 配置する地域の勢力
(3) 配置人員及び配置車両
(管理)
第6条 消防本部に通信施設管理責任者(以下「責任者」という。)を置き、指令課長がこれに当たる。
第7条 責任者は、通信施設全般について保守管理する。
2 責任者は、通信業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 指令係長は、責任者の指示を受け、通信施設を管理し通信施設の機能を正常な状態に維持するとともに、適正な通信方法並びに運用方法の検討及び指令係員に対する指導、助言を行い、消防業務の効率的運用が図られるよう努めなければならない。
4 所属長(消防本部にあっては課長(課長相当の職にある者を含む。)消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、所属に配置された通信機器を活用して通信を円滑に運用するとともに、その保全整備に適正を期さなければならない。
(平29消防長訓令1・一部改正)
(応急措置)
第8条 指令係員及び通信員は通信施設に異常を認めたときは、応急措置をとるとともに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときには速やかに復旧に必要な措置を講じ責任者に報告しなければならない。
(平29消防長訓令1・一部改正)
第9条及び第10条 削除
(平29消防長訓令1)
第3章 指令係員及び通信員
(平29消防長訓令1・改称)
第11条及び第12条 削除
(平29消防長訓令1)
(指令係員及び通信員の遵守事項)
第13条 指令係員は、災害等を受信したときは、その状況を迅速的確に把握し、災害等に関する指令及び通信の統制並びに情報収集や伝達等を行い、消防活動に効果をあげるように努めなければならない。
2 指令係員及び通信員は、通信機器の機能に精通し、冷静な判断と迅速かつ的確な操作により通信機器の運用に努め次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防本部、消防署及び分署に配置された通信機器は、毎日点検しその機能の保全に努めること。
(2) 業務に関する法令、通達及び管内状況を熟知するとともに、通信機器の操作に必要な知識、技能、通話要領等の習熟に努めること。
(3) 通話は、正確かつ簡単明瞭を旨とし、粗野な言語を慎むこと。
(4) 重要な事項又は異例若しくは疑義のある事案については、直ちに上司に報告すること。
(5) 上司の命令及び指示によらないで、災害に関する情報や独自の判断に基づく意見等を他に提供しないこと。
(6) 勤務中知り得た秘密は、みだりにこれを漏らさないこと。
(7) 別に定める天草広域連合個人情報保護条例(平成17年条例第7号)、天草広域連合個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第8号)、天草広域連合消防緊急通信指令施設の電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(平成13年消防長訓令第27号)を遵守し、適切に処理すること。
(8) 通信事項は、必要に応じこれを記録し整理すること。
(9) 通信員は、常に指令課との連絡体系を考慮し災害通報を受信したときは、その内容を直ちに指令課に伝達する。
(10) 前号の規定は、消防本部(指令課を除く。)、消防署及び分署の職員が災害を自ら覚知した場合についても準用する。
(平29消防長訓令1・一部改正)
(消防隊等の状況把握)
第14条 指令係員は、災害等に出動できる消防隊等の状況を常に把握しておかなければならない。
2 所属長は、故障その他の原因により車両が出動不能となったときは、直ちにその旨を責任者へ通知しなければならない。また、その原因が解消したときも同様とする。
(平29消防長訓令1・全改)
第15条 削除
(平29消防長訓令1)
第4章 通信指令体制
(平29消防長訓令1・旧第5章繰上)
(災害通報の受信及び通信指令体制)
第16条 指令課は、天草全島の消防通報用電話及び災害弱者緊急通報システム等から災害通報を一括して処理し、出動所属に対する迅速確実な初動態勢を確立させ、通信施設を最大限に活用して通信の統制を行うとともに、出動隊と相互に連携し一連の効率的な運用を図るものとする。
(平29消防長訓令1・一部改正)
第17条 災害発生時には、原則として次により災害指令を行う。
(1) 予告指令 出動指令に先んじて行い、災害通報を受信中である旨を予告し、出動所属にあっては出動体制を整える。
(2) 出動指令 出動隊に対して、災害詳細情報を付加して行う。
(平29消防長訓令1・一部改正)
(通信の優先順位)
第18条 消防通信の優先順位は、災害活動に係る緊急、かつ、重要な通信を優先し、原則として次に定める順序によるものとする。
(1) 災害通報
(2) 指令通信
(3) 情報通信
(4) 業務通信
(5) その他の通信
(平29消防長訓令1・一部改正)
(災害通報)
第19条 指令係員は、前条に規定する優先順位が上位の通信を覚知した場合で他に応受できる者がいないときは、直ちに劣性の通信を中断し、優先順位が上位の通信に応受しなければならない。
(平29消防長訓令1・全改)
(指令通信)
第20条 指令係員は、災害通報を受信し消防隊等の出動が必要であると認めるときは、別に定める基準により出動を指令しなければならない。
2 指令係員は、前項に定めるほか、災害の状況等から判断し、消防隊等の数を増減して出動を指令することができる。
(平29消防長訓令1・全改)
(関係機関連絡)
第21条 指令係員及び通信員は、災害通報を受信したときは、必要に応じて関係機関へ連絡をとるとともに、災害情報等を収集しなければならない。
(平29消防長訓令1・全改)
(情報通信)
第22条 指令係員及び通信員は、災害等の推移の状況把握に努めるとともに、把握した情報は、必要に応じ出動中の消防隊等及び関係機関に通報しなければならない。
(平29消防長訓令1・全改)
(至急通信)
第23条 災害通報、指令通信、業務通信及び特に緊急を要する情報通信を至急通信とし、他の通信を中断又は割り込んで行うことができる。
2 前項に掲げる以外の通信で、指令課長が必要と認めるときは、至急通信の取扱いをすることができる。
(平29消防長訓令1・全改)
(出動指令の例外措置)
第24条 消防指令システムが運用できない状態にある場合の出動指令は、警防規程第16条第3項の規定に基づいて、消防長が命ずる出動指令を音声により実施する。
(平29消防長訓令1・追加)
第5章 無線通信
(平29消防長訓令1・章名追加)
(無線局の運用)
第25条 無線局の運用は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 交信を開始するときは、無線電話を最良の交信状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめて行うこと。
(2) 移動局は、基地局からの指示があるまでは、予め指定された無線運用体系を変更しないこと。
(3) 無線局の送信時間は、原則として20秒を超えないこと。送信時間が20秒を超える場合は、20秒以内ごとに数秒の間隔を置くこと。
(4) 署活動用無線を使用する場合、携帯局間の交信となることから使用チャネルに留意し、他局の交信状態を確認し発信すること。
(平29消防長訓令1・全改)
(無線局の運用責任及び無線従事者)
第26条 無線局の運用責任は、指令課においては責任者、所属においては所属長とし、常に最良の通信状態を確保する。
2 責任者は、無線局を運用できる資格を持った者のうちから無線従事者を選任する。
3 無線局の呼出名称、設置場所等必要な事項は別に定める。
(平29消防長訓令1・全改)
(無線通信の統制)
第27条 指令課は、無線通信の混信防止を図るため、常に無線通信の状況を監視し、必要に応じて統制しなければならない。
(平29消防長訓令1・全改)
(災害時の通信系統)
第28条 災害時の通信について規定する。ただし、指揮移動局以外の移動局の通信で次の各号の場合は、この限りでない。
(1) 基地局又は指揮移動局より呼出し交信を求められた場合
(2) 基地局と指揮移動局との交信ができない場合
(3) 緊急の必要がある場合
(平29消防長訓令1・全改)
第6章 情報収集
(平29消防長訓令1・章名追加)
(関係機関への連絡)
第29条 通信員は、災害の規模又は特殊性により必要と認めるときは、当該災害に関する情報を警察、報道機関その他の関係機関へ連絡するものとする。
(平29消防長訓令1・全改)
(支援活動の収集)
第30条 指令課長は、消防活動に必要な支援情報の確保のため常に最新情報の収集に努めるとともに、データのメンテナンスを行わなければならない。
2 所属長は、管轄区域内の消防活動に必要な支援情報の収集を積極的に行い、指令課に通知するものとする。
(平29消防長訓令1・全改)
(支援情報の運用)
第31条 指令係員及び通信員は、消防活動上必要な支援情報を消防隊等及び関係機関に伝達するものとする。
(平29消防長訓令1・全改)
(災害情報の収集及び報告)
第32条 上席隊長又は先着隊長は、災害情報の収集に努めるとともに、当該災害情報を逐次指令課に速報しなければならない。
2 指令課は、必要な災害情報を消防長、消防本部、関係消防署、分署及び関係機関に報告しなければならない。
(平29消防長訓令1・全改)
(気象情報等の伝達)
第33条 指令課は、別に定める天草広域連合気象警報等取扱規程(平成13年消防長訓令第28号。以下「取扱規程」という。)に基づいて、速やかにその旨を消防本部、消防署及び分署に伝達しなければならない。
2 指令課は、気象情報等により出動体制に変更を生じるときは、その変更の内容を気象情報等の伝達時に併せて伝達するものとする。
(平29消防長訓令1・全改)
(災害情報案内)
第34条 火災等の災害が発生した場合、その状況をいち早く管内住民に知らせるため、防災行政無線等により災害情報案内を行うものとする。
(平29消防長訓令1・全改)
(災害弱者緊急通報システムの運用等)
第35条 災害弱者緊急通報システムは別に運用するよう規定する。
(平29消防長訓令1・全改)
第7章 遠隔監視装置
(平29消防長訓令1・追加)
(署所監視装置)
第36条 消防本部、消防署及び分署の監視は、職員不在時の駆け込み通報及び防犯等のために常に行う。
2 指令係員は、監視装置により異常を覚知した場合、適切な措置を行い、その結果を前項の所属長に報告しなければならない。
(平29消防長訓令1・追加)
(画像伝送システムの運用等)
第37条 画像伝送システムの運用については、別に定める。
(平29消防長訓令1・追加)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成16年消防長訓令第5号)
この規程は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成18年消防長訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年消防長訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年消防長訓令第12号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成21年消防長訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消防長訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年消防長訓令第13号)
この訓令は、制定の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年消防長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年消防長訓令第1号)
この訓令は、制定の日から施行する。