○天草広域連合要望等の取扱いに関する要綱

平成25年5月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、口頭でなされた天草広域連合(以下「連合」という。)の業務に対する要望等を文書にして連合全体で共有するとともに、当該文書を天草広域連合情報公開条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)に規定する行政文書として位置付け、公開の対象とすることにより、透明性の高い行政運営の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要望等」とは、個人、団体等から口頭でなされた連合の業務に対する要望、意見、相談、苦情、提案、斡旋あっせん、紹介、黙示の強制、強要等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 連合議会本会議その他の公開の場におけるもの

(2) 連合議会の現地視察、住民に対する連合の事業の説明会その他の公式の場におけるもの

(3) 法令、条例等の規定により非公開を前提として行われる会議等におけるもの

(要望等の報告)

第3条 要望等を受けた職員(一般職の職員をいう。以下同じ。)は、その内容を要望等記録票(様式第1号。以下「記録票」という。)に記録し、速やかに所属長(事務部局の課長、消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。ただし、要望等について、応対記録簿、訪問記録簿その他の記録方法により要望等を記録し、所属長に報告する手続を定めている場合は、この限りでない。

(要望等の処理)

第4条 所属長は、前条の規定による報告を受けたときは、自己の責任で処理すべきものと判断した事案を除き、上司である事務局長又は消防長に報告しなければならない。この場合において、事案が2以上の課等に関係するときは、所属長は、関係する課等と合議しなければならない。

2 事務局長又は消防長は、前項の規定による報告を受けた場合において当該事案が重要又は異例であると判断したときは、広域連合長に報告しなければならない。

3 事務局長又は消防長は、前項の場合において当該事実を所管課で処理することが困難であると判断したときは、あらかじめ、その処理方針について第6条に規定する天草広域連合要望等検討委員会の意見を聴かなければならない。

4 前項の意見を聴くときは、付議依頼書(様式第2号)を天草広域連合要望等検討委員会の会長に提出しなければならない。

5 職員は、当該事案の処理を終えたときは、結果報告票(様式第3号。以下「報告票」という。)により報告しなければならない。

(記録票、付議依頼書及び報告票の保管等)

第5条 所属長は、天草広域連合文書管理規程(平成17年訓令第6号)の規定に基づき、記録票、付議依頼書及び報告票を適正に保管しなければならない。

2 記録票、付議依頼書及び報告票は、条例第2条第2号本文に規定する行政文書とする。

(要望等検討委員会の設置等)

第6条 処理が困難な要望等の処理方針について協議するため、天草広域連合要望等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第7条 委員会は、事務局長、消防長、事務局及び消防本部の各課長並びに消防署長をもって組織する。

(会長)

第8条 委員会に会長を置き、事務局長をもってこれに充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、消防長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させて、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

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天草広域連合要望等の取扱いに関する要綱

平成25年5月1日 訓令第3号

(平成25年5月1日施行)