○防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
令和元年10月16日
消防長訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防火対象物を利用する者及び利用しようとする者(以下「利用者等」という。)自らが防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるよう、天草広域連合火災予防条例(平成13年条例第26号、以下「条例」という。)第47条の2の規定及び天草広域連合火災予防条例等施行規則(平成13年規則第33号、以下「規則」という。)第18条の2及び第18条の3の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、条例及び規則並びに天草広域連合火災予防査察規程(平成26年消防長訓令第5号、以下「査察規程」という。)に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 公表該当違反 規則第18条の2第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 公表該当違反を条例第47条の2第2項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表を行っている防火対象物をいう。
(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報提供に関する事務をいう。
(消防長及び消防署長の責務)
第3条 消防長及び消防署長(以下「署長」という。)は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。
(指導及び調整)
第4条 消防長は、公表事務について必要があると認める場合は、署長に対し、指導、助言及び調整を行うものとする。
(公表該当違反の取扱い)
第5条 規則第18条の2第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)が義務付けられている防火対象物において、当該防火対象物(別に定める部分を含む。)にこれらが一切設置されていないもの(これらの屋内消火栓設備等に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)とする。
(公表の手続)
第6条 公表の手続は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があると認めた場合は、査察規程第10条第2項による報告と併せ、公表調査報告書(様式第1号)により、署長に報告するものとする。
(2) 署長は、前号の報告を受けた場合は、関係者に対し公表予告書(様式第2号)により公表の内容の予告を通知し、併せて、消防長へ条例第47条の2第2項に規定する通知を公表通知及び公表情報掲載依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。
(公表の取り止め等)
第8条 署長は、公表対象物の公表該当違反の是正が認められた場合、又は、公表情報に誤りがあると認められた場合は、遅滞なく公表情報削除(訂正)依頼書(様式第6号)により、消防長へ当該情報の削除又は訂正を依頼するものとする。
2 消防長は、前項の規定により公表情報の削除又は訂正を依頼された場合は、遅滞なく当該情報を削除又は訂正するものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年消防長訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令3消防長訓令9・一部改正)