○天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第2条 条例第3条第1項の規則で定めるところにより決定する第1号会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額の報酬 基準月額(条例第3条第2項に規定する額をいう。以下同じ。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額の報酬 基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額の報酬 基準月額を162.75で除して得た額

第3条 条例第3条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第12条の規定により計算して得た額

(2) 第13条の規定により計算して得た額

(第2号会計年度任用職員の給料)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料・報酬表は、別表第1に定める行政職給料・報酬表による。

2 前項に掲げる給料・報酬表を適用する場合において、新たに第2号会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下この条において「職種別基準表」という。)職種の欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ職種別基準表基礎号給の欄に定める職務の級及び号給を適用するものとする。ただし、その者に適用される職種の区分の定めのない者の職務の級及び号給は、広域連合長の承認を得て、別に任命権者が決定するものとする。

3 本広域連合における職種別基準表職種の欄に掲げる同一の職種に従事した期間(当該期間は、月を単位として算定するものとし、1月未満の期間があるときは、切り捨てるものとする。以下この項において「在職期間」という。)を有する第2号会計年度任用職員に対する職種別基準表の適用については、当該職員の受けるべき職種別基準表基礎号給の欄に定める号給の号数に、当該職員が有する次の表の左欄に掲げる在職期間を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に、それぞれ同表の右欄に定める数を乗じて得た数の合計を加えて得た数を号数とする号給をもって職種別基準表基礎号給の欄の号給とすることができる。

在職期間の区分

加算基礎号数

1週間に割り振られた通常の勤務時間が38時間45分であった在職期間

4

1週間に割り振られた通常の勤務時間が23時間15分以上38時間45分未満であった在職期間

3

1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満であった在職期間

2

1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分未満であった在職期間

1

4 前項の規定による号給は、職種別基準表上限号給の欄に定められている号給を超えることができない。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第5条 天草広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年条例第10号。次項において「特殊勤務手当条例」という。)別表に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、同条例の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、月額をもって定める特殊勤務に係る報酬の額は、特殊勤務手当条例別表に定める月額の特殊勤務手当の額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務(その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又はその勤務の時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に限る。) 100分の100

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することが命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第7条 祝日法による休日等(天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(天草広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)(毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、常勤職員の例により定める日)及び年末年始の休日等(勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間規則第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。国の行事の行われる日で国の例に準じ各任命権者が指定する日において勤務した者についても、同様とする。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第9条 天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)第14条第1項第2項及び第4項第14条の2並びに第14条の3の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第14条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(令4規則3・令6規則7・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 給与条例第15条の規定は、任期が6箇月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものを除く。)について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6規則7・追加)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 第6条から第8条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬 第2条第1号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を月額により決定する者については当該額)に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額の報酬 第2条第2号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を日額により決定する者については当該額)を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額の報酬 第2条第3号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を時間額により決定する者については当該額)

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第11条 第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 前項に規定する報酬額の減額は、第20条で規定する計算期間のうち勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(第2号会計年度任用職員の地域手当)

第12条 第2号会計年度任用職員の地域手当の支給については、給与条例に基づく地域手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の通勤手当の支給については、給与条例に基づく通勤手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、給与条例に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第15条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当の支給については、給与条例に基づく時間外勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与条例第14条第1項第2項及び第4項第14条の2並びに第14条の3の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第14条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(令4規則3・令6規則7・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 給与条例第15条の規定は、任期が6箇月以上の第2号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6規則7・追加)

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例に基づく勤務1時間当たりの給与額の算出の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第18条 第2号会計年度任用職員の給与の減額は、給与条例に基づく給与の減額の例による。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第19条 条例8条第2項の規則で定める第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の算出及び支給方法については、給与条例に基づく通勤手当の額の算出及び支給方法の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間の所定勤務日数が5日未満の第1号会計年度任用職員については、1週間の所定勤務日数に応じて、別表第3に定めるところにより通勤に係る費用を弁償する。

3 前項の規定による費用弁償の額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の報酬等の支給)

第20条 第1号会計年度任用職員の報酬及び通勤に係る費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。

(第2号会計年度任用職員の給与の支給)

第21条 第2号会計年度任用職員の給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、同法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は同法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、この規則の施行日以後に当該会計年度任用職員として任用される職種と同一の職種に従事した期間(当該期間は、年を単位として算定するものとし、1年未満の期間があるときは、切り捨てるものとする。)を有する場合には、当該期間は、第4条第3項に規定する在職期間とみなす。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規定による改正後の天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定を適用する場合においては、改正前の天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5規則9・全改)

行政職給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,500

91

248,800

92

249,100

93

249,400

(備考)この表は、他の給料・報酬表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

給料表

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職給料表

事務補助員

1

1

1

9

天草空港消防職員

1

37

1

45

別表第3(第19条関係)

(令6規則7・一部改正)

通勤に要する費用弁償

1週間の所定勤務日数

通勤に要する費用弁償の額

4日

第19条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の80を乗じて得た額

3日

第19条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の60を乗じて得た額

2日

第19条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の40を乗じて得た額

1日

第19条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の20を乗じて得た額

天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月25日 規則第4号
令和4年5月30日 規則第3号
令和5年2月21日 規則第1号
令和5年11月24日 規則第9号
令和6年3月1日 規則第7号