○天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和2年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 月額の報酬 基準月額(条例第3条第2項に規定する額をいう。以下同じ。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額
(2) 日額の報酬 基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額
(3) 時間額の報酬 基準月額を162.75で除して得た額
(1) 第12条の規定により計算して得た額
(2) 第13条の規定により計算して得た額
(第2号会計年度任用職員の給料)
第4条 第2号会計年度任用職員の給料・報酬表は、別表第1に定める行政職給料・報酬表による。
在職期間の区分 | 加算基礎号数 |
1週間に割り振られた通常の勤務時間が38時間45分であった在職期間 | 4 |
1週間に割り振られた通常の勤務時間が23時間15分以上38時間45分未満であった在職期間 | 3 |
1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満であった在職期間 | 2 |
1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分未満であった在職期間 | 1 |
4 前項の規定による号給は、職種別基準表上限号給の欄に定められている号給を超えることができない。
(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第5条 天草広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年条例第10号。次項において「特殊勤務手当条例」という。)別表に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、同条例の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、月額をもって定める特殊勤務に係る報酬の額は、特殊勤務手当条例別表に定める月額の特殊勤務手当の額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第7条 祝日法による休日等(天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(天草広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)(毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、常勤職員の例により定める日)及び年末年始の休日等(勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間規則第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。国の行事の行われる日で国の例に準じ各任命権者が指定する日において勤務した者についても、同様とする。
(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第9条 天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)第14条第1項、第2項及び第4項、第14条の2並びに第14条の3の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第14条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(令4規則3・令6規則7・一部改正)
(令6規則7・追加)
(第2号会計年度任用職員の地域手当)
第12条 第2号会計年度任用職員の地域手当の支給については、給与条例に基づく地域手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の通勤手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の通勤手当の支給については、給与条例に基づく通勤手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第14条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、給与条例に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等)
第15条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当の支給については、給与条例に基づく時間外勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の期末手当)
第16条 給与条例第14条第1項、第2項及び第4項、第14条の2並びに第14条の3の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第14条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(令4規則3・令6規則7・一部改正)
(令6規則7・追加)
(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例に基づく勤務1時間当たりの給与額の算出の例による。
(第2号会計年度任用職員の給与の減額)
第18条 第2号会計年度任用職員の給与の減額は、給与条例に基づく給与の減額の例による。
3 前項の規定による費用弁償の額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(第1号会計年度任用職員の報酬等の支給)
第20条 第1号会計年度任用職員の報酬及び通勤に係る費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。
(第2号会計年度任用職員の給与の支給)
第21条 第2号会計年度任用職員の給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(在職期間の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、同法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は同法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、この規則の施行日以後に当該会計年度任用職員として任用される職種と同一の職種に従事した期間(当該期間は、年を単位として算定するものとし、1年未満の期間があるときは、切り捨てるものとする。)を有する場合には、当該期間は、第4条第3項に規定する在職期間とみなす。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規定による改正後の天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定を適用する場合においては、改正前の天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5規則9・全改)
行政職給料・報酬表
職務の級 号給 | 1級 |
給料月額 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
40 | 216,700 |
41 | 217,800 |
42 | 218,900 |
43 | 219,900 |
44 | 220,900 |
45 | 221,800 |
46 | 222,700 |
47 | 223,600 |
48 | 224,500 |
49 | 225,400 |
50 | 226,300 |
51 | 227,200 |
52 | 228,100 |
53 | 228,900 |
54 | 229,800 |
55 | 230,700 |
56 | 231,500 |
57 | 231,800 |
58 | 232,600 |
59 | 233,300 |
60 | 233,900 |
61 | 234,500 |
62 | 235,200 |
63 | 235,800 |
64 | 236,300 |
65 | 236,800 |
66 | 237,300 |
67 | 237,800 |
68 | 238,400 |
69 | 238,900 |
70 | 239,400 |
71 | 239,900 |
72 | 240,400 |
73 | 240,900 |
74 | 241,400 |
75 | 241,800 |
76 | 242,300 |
77 | 242,800 |
78 | 243,300 |
79 | 243,800 |
80 | 244,300 |
81 | 244,700 |
82 | 245,200 |
83 | 245,600 |
84 | 246,000 |
85 | 246,400 |
86 | 246,800 |
87 | 247,200 |
88 | 247,600 |
89 | 248,000 |
90 | 248,500 |
91 | 248,800 |
92 | 249,100 |
93 | 249,400 |
(備考)この表は、他の給料・報酬表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
別表第2 職種別基準表(第4条関係)
給料表 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
行政職給料表 | 事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
天草空港消防職員 | 1 | 37 | 1 | 45 |
別表第3(第19条関係)
(令6規則7・一部改正)
通勤に要する費用弁償