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広域計画(第5次計画)について

最終更新日:
(ID:786)
広域計画について
  広域計画は、広域連合に求められる広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対応することを基本に、広域連合を組織する市町やその住民に対して、『広域連合が掲げる目標や事務処理の具体的方針を示し、広域連合と関係市町が相互に連携しながら適切な役割分担のもと機能的に事務処理を進めていくための指針』であり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の7の規定により作成を義務づけられているものです。
 
地方自治法第291条の7の主な規程(要旨)
・広域連合設置後速やかに議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
・広域連合及び関係市町村は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
・広域連合長は、関係市町村の事務の処理が広域計画の実施に支障があり、又は支障があるおそれがあると認めるときは、議会の議決を経て、関係市町村に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
 

広域計画



 



 

 

行政改革大綱




 

 

行政改革進行管理表


 

 

 


 


 


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