岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
〇林野火災注意報・警報について
「林野火災注意報」 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すこととなります。次に示す、屋外での火を使用する行為を控えていただくようお願いします。
「林野火災警報」 さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用制限」について、義務を課すこととなります。次に示す、屋外での火を使用する行為が禁止されます。
〇林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(花火)を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
〇「火災とまぎらわしい行為の届出」の範囲が拡大されます
これまでにも、田畑での火入れなどの際には消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出していただいていますが、今後はこれに「たき火」も含まれます。所定の様式(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)に場所がわかる地図等を付けて、管轄の消防署・分署へ提出してください。
・たき火に該当する行為(イメージ)(PDF:348.2キロバイト) 