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「林野火災予防」と「林野火災注意報・警報」について

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(ID:790)

林野火災の予防

 林野火災は、ひとたび発生すると早期に延焼拡大することがあります。また、消火のための立入りが困難であることや消火用水の確保が難しいこと、広範囲の消火が必要なこともあり、他の火災に比べて鎮火までに時間がかかり、多くの人員による消火活動が必要となる場合があります。
 このほか、人命・家屋等への危険が生じることや、貴重な森林資源の焼失とそれによる土砂流出等の二次災害の危険性が高まること、自然の回復には長い年月と多くの労力を要します。

 林野火災の出火原因の多くは人的要因であることから、大部分は皆さん一人ひとりの注意で防ぐことができます。
 林野火災は、降水量が少なく空気が乾燥し、強風が吹く2月から5月頃を中心に多く発生します。この時期に火入れが行われる ことや、山菜採りやハイキング等で入山者が増加することによる火の不始末等も一因として考えられます。また、草や枝などの焼却が火災の原因となることもあります。
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では廃棄物の焼却は原則禁止されており、「森林法」では森林又は森林の周囲1kmでの火入れには市町村長の許可が必要とされています。また、市町村の火災予防条例では、たき火など屋外での火の取扱いには消防機関への届出が必要となる場合があります。
 これらの法令・条例を守ることはもちろん、屋外で火を取り扱う際には、各自が年間を通じて次の点に注意することが重要です。

【林野火災防止のための注意点】

  •  (1)乾燥・強風の日は火を使わない (2)たき火や火入れは複数人で行う
  •  (3)火から目を離さない      (4)消火用の水を準備する
  •  (5)使用後は完全に消火する    (6)たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない



  • 林野火災注意報・警報

     岩手県大船渡市などでの大規模林野火災を踏まえて、 令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始しました。









〇林野火災注意報・警報について

「林野火災注意報」 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すこととなります。次に示す、屋外での火を使用する行為を控えていただくようお願いします。 

「林野火災警報」 さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用制限」について、義務を課すこととなります。次に示す、屋外での火を使用する行為が禁止されます。


〇発令基準

「林野火災注意報」 以下のいずれかに該当する気象状況において、必要と認めるとき。

 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。

 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。

「林野火災警報」 以下に該当する気象状況において、必要と認めるとき。

 ・林野火災注意報の発令基準 + 強風注意報発令

「発令期間」 これらは林野火災の発生しやすい1月から5月の間に発令します。

「発令区域」 これらの発令区域は上天草市・天草市・苓北町の全域となります。


〇林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用制限」について

 (1)山林、原野等において火入れをしないこと。

 (2)煙火(花火)を消費しないこと。

 (3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

 (4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

 (5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

 (6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。


〇「火災とまぎらわしい行為の届出」について

  これまでにも、田畑での火入れなどの際には消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出していただいていますが、これには「たき火」も含まれます。屋外でたき火等をされる際には所定の様式(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)に場所がわかる地図を付けて、管轄の消防署・分署へ届け出てください。

 ・たき火に該当する行為(イメージ)(PDF:348.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


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