令和8年5月27日(水曜日)午後4時15分頃、粗大ごみ処理施設において不燃ごみの破砕処理中に爆発が起こりました。
令和5年9月、令和6年12月に発生したものと同様の事故です。
復旧工事後は、危険物の混入がないよう住民及び事業所へ分別徹底のお願いをし、順調に運転しておりましたが、今回の事故により再度処理不能となりました。
原因
ごみ処理施設で起こる爆発事故の一般的な原因としては、中身が残ったカセットボンベ・スプレー缶や塗料缶などが挙げられます。
破砕機内部を調査しましたが、現在のところ起因となる残存物の確認はできておりません。
原因究明のため、今後更に詳しい調査を行っていきます。
お願い
1.スプレー缶、ガス缶、ライター等の危険物については、「不燃ごみ」に出さないでください。
2.小型充電式電池(リチウムイオン電池)の混入により、小規模の火災も多発しています。
小型充電式電池が含まれるものについては、「不燃ごみ」に出さないでください。
3.事業所から出される産業廃棄物は、排出した事業所自らの責任で適正に処理をお願いします。
4.6月1日より本渡地区清掃センターへの一般の方の不燃ごみの直接持ち込みは当面の間、中止します。(可燃ごみ・資源物は可)
禁忌品(ガス缶、ライター、乾電池、小型充電式電池類等)が混入することによって、爆発事故や火災など重大事故につながり、施設が運転できなくなります。
一人一人の小さな心がけにより防げる事故です。
分別の徹底について、皆さまのご協力をお願いいたします。